市・県民税(住民税)の減免
個人市・県民税(住民税)の納付が困難な人で、次のような事情がある方は、住民税の軽減・免除を受けられる可能性があります。納期限までに市民税課に相談のうえ、申請をしてください。個別の相談については、下記メールフォームではなく、市民税課窓口にお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。
減免の対象となるのは、減免申請日以後の納期に係る税額となります。
(1)退職や廃業等により所得が減少し、生活が困難と認められる場合
- 退職とは、会社都合や倒産による退職を要件とします。(自己都合退職や定年退職を除く)
- 廃業とは病気等や自己破産等によるやむを得ない廃業を要件とします。(業務の不振を除く)
※退職日、廃業日から1年以内の申請に限ります。
(2)本人又は生計を一にする親族にかかる高額な医療費の支払いにより、納付が著しく困難な場合
(1)・(2)の理由の場合、前年の合計所得が300万円以下で、本年の見込合計所得(失業保険や労働災害補償など非課税所得も含む)と比較し3割以上減少する場合に限ります。また、「生活が困難と認められる場合」や「納付が著しく困難な場合」は、世帯全員の収入・貯蓄状況を勘案し、生活保護基準等を参考に判定いたします。
(3)生活保護を受けている場合又は生活保護に準ずる生活扶助を受けている場合
(4)災害により自身の居住用の家屋又は家財が被害を受け、納付が著しく困難な場合
(5)申請時点で学生又は生徒で、前年が勤労学生控除の適用がある場合(合計所得75万円以下かつ非勤労所得10万円以下)
※前年とは申請年度に対する前年を、本年とは申請年度の年を指します。
(例:令和4年度の住民税についての申請であれば、前年は令和3年、本年は令和4年となります。)
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このページに関するお問い合わせ
市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
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