市営簡易水道使用料の減額・免除について
対象となる方
次に該当する方を対象に市営簡易水道使用料(以下、使用料)を減額・免除する制度があります。
- 宅地内での漏水(水漏れ)で使用料が増加した方
- 生活保護の扶助等を受けられている方
- 中国残留邦人等の支援給付を受けられている方
- 災害により水道設備に著しい損傷を受けた方
手続き方法
該当する方が使用料の減額・免除の申請を行う場合は、指定の様式に記入のうえ申請してください。また、申請の際には、減免の理由に伴い添付する書類が異なりますので、事前に担当部署へご連絡ください。
その他の減免のお知らせ
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このページに関するお問い合わせ
津久井土木事務所(簡易水道班)
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所別館2階
電話:042-780-8210
ファクス:042-780-1481