漏水を発見したときは
漏水を発見した場合の対応や水道料金の払い戻しについてご案内します。
修理範囲について
お客様が維持管理する部分は、宅地内の「水道メーターから蛇口まで」の範囲です。
漏水を発見した場合は、ご自身で相模原市が指定する工事店を手配し、修理を依頼してください。
(注)道路から水道メーターまでは、水道事業者の修理範囲となりますので、漏水を発見した場合は担当課へご連絡ください。

漏水による水道料金の減免について
水道メーターから先の宅地内で発生した漏水により生じた水道料金の増加分は、お客様のご負担となりますが、お客様に瑕疵がない漏水であると認められる場合、使用水量を認定し、水道料金を再計算した上で、水道料金の減額・免除を受けることができます。
(注)漏水による修理費用を補償するものではありません。
減額・免除の対象となる主なケース
- 外観から発見できない漏水(地下漏水等)
- 露出していない給水管等からの漏水(壁内の漏水等)
- 漏水の修理を怠っていなかったと認められる場合
減額・免除の対象とならない主なケース
- 家屋内の給水管(露出部分)や蛇口等の給水用具、トイレの洗浄装置の故障による漏水
- 漏水の事実を知りながら修理を怠った場合
- 指定給水装置工事事業者以外の事業者が修理をした場合(お客様自身が修理を行った場合も含む)
申請に必要なもの
申請を行う場合は、事前に担当課へお問い合わせいただき、指定の様式に記入の上、申請してください。
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簡易水道料金減免申請書(Word 22.1 KB)
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使用水量認定申請書(Word 17.9 KB)
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漏水証明書(Word 14.7 KB)
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簡易水道料金減免申請書(記載例)(Word 25.4 KB)
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使用水量認定申請書・漏水証明書(記載例)(Word 18.9 KB)
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このページに関するお問い合わせ
津久井土木事務所(簡易水道班)
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所別館2階
電話:042-780-8210
ファクス:042-780-1481
津久井土木事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム