福祉 よくある質問
質問介護保険料を滞納した場合の給付制限について知りたい。
回答
要介護認定を受けている人は、所得等に応じた割合の自己負担で介護サービスを利用することができます。しかし、納期限から1年以上滞納していたり、納めないまま時効により消滅した(納付できなくなった)保険料があると、次のような給付の制限を受けることがあります。
1年以上滞納している保険料がある場合
1年以上滞納している保険料があると、いったんサービス費の全額(10割負担)を支払っていただき、後日、申請により給付費を市から支給(償還払い)することになります。さらに1年6カ月以上滞納した場合は、給付費を一時的に差し止めたり、滞納となっている保険料に充当させていただくことがあります。
2年以上滞納し、時効により消滅した(納付出来なくなった)保険料がある場合
一定の期間、介護サービス利用時の自己負担割合が引き上げられたり、各種利用者負担軽減に係る保険給付費の支給が受けられなくなることがあります。
なお、自己負担割合が引き上げられる期間、各種利用者負担軽減に係る介護給付費の支給が受けられなくなる期間は、時効により消滅した保険料の期間に応じて決まります。
最終更新日: 2017年5月11日
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