福祉 よくある質問
質問介護サービス利用のためのケアプラン作成について知りたい。
回答
ケアプランの作成依頼先について
- 認定結果通知に同封している「ケアプラン作成依頼先事業所一覧」を参考にしてください。
- ケアマネジャーが決まりましたら市に届出が必要ですので、速やかに届出をしてください。
- ケアマネジャーが代理で提出することもできます。
ケアプランの作成を複数の介護サービス事業者へ依頼することはできません。
- ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援業者は1カ所のみです。
- 事業者は申込者に対し、運営規定の概要等、重要事項について文書で説明をし、同意を得なければなりません。説明を受け、同意の上で利用の契約をしてください。
ケアプランを自分で作成する場合について
- ケアプランをご自身で作成してもかまいませんが、事前に介護保険課に届け出をしてください。
- また、この場合、サービス提供事業者等との連絡調整もご自身で行うことになります。
作成したケアプラン以外の介護サービスを利用することはできますか。
- 介護保険のサービスは、全て、ケアプランに基づいて提供されます。
- サービスを追加したり、変更する場合は、ケアマネジャーと相談して、ケアプランを変更する必要があります。
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最終更新日: 2012年4月2日
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
電話:042-769-8342(認定班)
ファクス:042-769-8323
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