健康・医療・衛生 よくある質問
質問医療証(小児・マル親・マル障)を使えなかった(神奈川県外で受診した)とき、後日申請する方法を知りたい。
回答
神奈川県外の医療機関で受診した場合などで医療証を使うことができず、保険診療による医療費の自己負担分を支払った場合は、次の窓口で申請をしてください。後日、振込みにて医療費を返金します。ただし、小児医療費助成対象者(0歳から中学校3年生まで)については、医療証に記載の自己負担上限額を超えた医療費の自己負担分が対象となります。
申請方法
次のものをご用意いただき、受付窓口で手続きしてください。
- 医療費支給申請書兼請求書(「関連ページ」からダウンロードできます。)
- 領収書原本(受診者氏名、保険点数、診療日、金額が記載されているもの)
- 健康保険からの高額療養費、附加給付金支給決定通知書(該当する場合のみ)
- 医療証
- 健康保険証
- 印鑑(認め印可。自署の場合は不要。)
- 預金通帳など振込先のわかるもの
- 医療費助成金に関する申請及び受領に関する申立書(受給者本人が死亡している場合)
(注)郵送による申請をご希望の場合は、1、2、3を郵送してください。
(注)なお、保険外診療分を含む領収書で原本の返却希望の場合は、領収書原本とコピーの両方を添付してください。(早めの返送を希望の場合は切手を貼付した返信用封筒をご用意ください)ただし、保険外診療分を含まない場合は、原本の返却はできません。
請求期間
診療月の翌月から2年です。
受付窓口
小児・ひとり親家庭等医療費助成の医療証をお持ちの方
- 各子育て支援センター(城山・津久井・相模湖・藤野地域を含む)
- 各区民課(中央区は除く)
- まちづくりセンター(大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林)
- 各出張所
郵送の場合は
- 子育て給付課 医療給付班
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15
へお送りください。
重度障害者医療費助成の医療証をお持ちの方
- 各高齢・障害者相談課
- 各保健福祉課(城山・津久井・相模湖・藤野)
- 各区民課(中央区は除く)
- まちづくりセンター(大沢・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林)
- 各出張所
郵送の場合は
- 高齢・障害者支援課 障害支援班
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15
へお送りください。
受付時間
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時まで
関連ページ
最終更新日: 2021年4月6日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
小児・ひとり親家庭等医療費助成の医療証をお持ちの方
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
重度障害者医療費助成の医療証をお持ちの方
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
高齢・障害者支援課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム