健康・医療・衛生 よくある質問

質問小児医療費助成について知りたい。子どもの医療費の助成について。子どもの入院費の助成について。転入したので、子どもの医療証の手続をしたい。(医療証の申請手続)
回答
各種健康保険に加入している0歳から中学校3年生までのお子さんの医療費を助成します。
0歳のお子さんについては所得制限がありません。
1歳以上のお子さんについては父母のうち所得の高い方に所得制限があります。
市の重度障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の該当者及び生活保護受給者は対象となりません。
助成の内容
- 通院・入院でかかった保険診療の医療費について、医療証に記載の自己負担上限額を超えた医療費の自己負担分が助成されます。
- 保険診療以外の医療費及び入院時の食事代・差額ベッド代などは助成対象となりません。
対象年齢 | 通院(調剤除く) | 調剤 | 入院 |
---|---|---|---|
0歳~小学校6年生 | 全額助成 | 全額助成 | 全額助成 |
中学校1~3年生 | 1回あたり500円 ※1を超える額を助成 |
全額助成 | 全額助成 |
中学校1~3年生(市民税非課税) | 全額助成 | 全額助成 | 全額助成 |
※1 500円は医療機関等の窓口にてお支払いただきます。 500円以下の場合は、その額をお支払いください。(助成はありません。)
申請方法・利用の方法
0歳~中学校3年生
事前に申請が必要です。受給資格審査後、認定となった場合は医療証を交付します。医療証と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。
(電子申請でも受付しています。詳細は関連ページ「小児医療助成(0歳から中学校3年生)」を確認してください。)
申請に必要なもの
- 小児医療費助成医療証交付申請書
- 健康保険証(お子さんの名前が記載されているもの)の写し
- 申請者及び配偶者等の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カードや個人番号が記載された住民票の写しなど)
※転入等で相模原市において課税がなく(判定対象となる所得の翌年の1月1日時点で相模原市外に住所を有していた方)、個人番号(マイナンバー)の提出に同意がない場合は、所得情報の照会ができませんので、税証明が必要となります。 - 身元確認書類(運転免許証やパスポートなど)
※1.は窓口にあります。また市のホームページからもダウンロードできます。
※郵送で申請する場合は、1.2.3.4.(3.4はコピー)を子育て給付課(医療給付班)まで郵送してください。
※所得審査対象の年は、お子さんの誕生月により異なります。
- お子さんの誕生月が1月から6月:誕生日の前々年分
- お子さんの誕生月が7月から12月:誕生日の前年分
申請窓口
- 各子育て支援センター(城山・津久井・相模湖・藤野地域を含む)
- 各区民課(中央区は転入時のみ)
- まちづくりセンター(大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林)
- 各出張所
※即日交付が可能な窓口は、0歳児は、各子育て支援センター。1歳児以上は所得判定が必要なため、判定結果を後日郵送します。
受付時間
平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
中学校卒業後も継続して入院をしている子ども
医療機関の窓口で自己負担分をお支払いしてから申請してください。
なお、この助成は、次のいずれかのうち、先に到達した日までとなります。
- 退院した日
- 18歳の誕生日月末まで(1日生まれは前月末)
所得判定について
入院の翌月以降、健康保険証と入院時の領収書をお手元に用意して、子育て給付課に電話等でお問い合わせください。
所得判定の結果対象者として認定された場合は、支払った医療費の請求手続きをしてください。
詳しくは、関連ページをご覧ください。
関連ページ
最終更新日: 2023年2月6日
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このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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