特定給食施設・小規模特定給食施設
特定給食施設・小規模特定給食施設とは
健康増進法では、「特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」を特定給食施設と位置づけています。
特定給食施設の設置者は利用者の身体状況などを定期的に把握し、これらに基づき適切な食事の提供に努め、あわせて品質管理・評価・栄養に関する情報提供等を行い、利用者の健康増進を図るよう定めています。
また、相模原市では、相模原市小規模特定給食施設の栄養の改善に関する条例において「特定かつ多数の者に対して、継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(特定給食施設を除く)」を小規模特定給食施設と位置づけ、特定給食施設に準ずる栄養管理等を行うことと定めています。
関連法規
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健康増進法(抄)・健康増進法施行規則(抄)(PDF 31.1KB)
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相模原市小規模特定給食施設の栄養の改善に関する条例(PDF 13.7KB)
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特定給食施設等の栄養の改善に関する規則(PDF 18.1KB)
- 栄養管理基準など
保健所が行う調査、指導及び助言
保健所の栄養指導員は、特定給食施設等の栄養管理・給食管理・喫食者への栄養教育・衛生管理などについて調査し、各施設の特性にあわせて指導や助言を行っています。
実地調査・指導
栄養指導員が施設を訪問し、管理者や給食担当者へ、提出された栄養管理報告書の内容や帳票類、給食の実施状況を確認し、適切な栄養管理が実施されているかを調査します。【健康増進法第18条・第22条】
集団指導
施設における食品衛生、栄養管理に関する知識や最新情報を習得し、これらの改善や向上を目的として、特定給食施設等の管理者及び従事者を対象に講習会を実施しています。
個別指導
必要や希望に応じて、個別指導を実施しています。【健康増進法第18条・第22条】
特定給食施設・小規模特定給食施設の届出手続き等
特定給食施設等に該当し、法律等に基づく届出や報告等の必要があるかフローチャートで確認してください。
給食施設を開始する場合や届出内容に変更があった場合は、特定給食施設等の設置者は次の届出が必要です。
すべての届出書は原則1カ月以内に当該施設の設置者から提出します。
給食を開始(再開)するとき
届出事項を変更するとき
次の項目に変更があった場合、変更届の提出が必要です。
- 給食施設の名称及び所在地
- 給食施設の設置者氏名及び住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 給食の規模(特定給食施設から小規模特定給食施設へ等)
- 給食施設の種類
- 運営方式の変更(直営から委託へ等)
- 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
- 管理栄養士、栄養士の人数
(例)直営、委託を合わせた常勤の管理栄養士及び栄養士の員数の変更 - その他(委託会社の変更、給食施設の構造変更(平面図含む)など
給食を廃止(休止)したとき
※再開時には給食施設開始(再開)届の提出が必要です。
届出の提出方法
届出の提出方法は、電子申請か郵送で行えます。
- 電子申請で利用する場合
届出を作成後、次のリンクにアクセスし、提出してください。
- 郵送で提出する場合
次の住所にご送付ください。
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
「相模原市役所 健康増進課 健康づくり班 管理栄養士宛」
栄養管理報告書について(提出可能期間:1月4日~1月31日)
特定給食施設等の設置者または管理者は、当該年に実施した給食について給食施設栄養管理報告書により、翌年1月末日までに提出しなければなりません。
【健康増進法第20条、相模原市小規模特定給食施設の栄養の改善に関する条例第3条】
提出方法については11月頃にお知らせします。
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このページに関するお問い合わせ
健康増進課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8274(健康づくり班)
電話:042-769-8055(健康づくり班 受動喫煙対策担当)
電話:042-769-8322(成人保健班)
電話:042-769-9220(成人保健班 検診受付専用)
ファクス:042-750-3066
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