市外からの転入
転入手続きの際、各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く)及び各出張所へ、前居住地の市町村役場が発行した転出証明書を提出してください。以前お住まいの市町村で国民健康保険に加入されていた人は、引き続き相模原市でも国民健康保険に加入することができます。
保険証の交付は、原則住民登録地へ、世帯主あてに転送不要の簡易書留郵便で送付いたします。ただし、当日窓口に来た人が本人または住民登録上同一世帯の人で、運転免許証・パスポート等の本人確認書類をご提示いただいた場合にのみ、窓口にて交付いたします。
75歳以上の人が転入されるとき、前住所地より「特定同一世帯異動連絡票」の発行を受けていましたら、転出証明書とあわせて提出してください。
65歳から74歳の人が転入されるとき、前住所地より「旧被扶養者異動連絡票」の発行を受けていましたら、転出証明書とあわせて提出してください。
保険税のお支払いについて
以前にお住まいの市区町村へ、前年の所得について照会して回答を得た後に税額計算を行い、加入手続きをした翌月(4月の場合は6月)に納税通知書を送付します。
なお、所得を把握するまでに時間がかかるため、申告地が前住所地と異なる方や月末に加入手続きをした方は、下記のとおり納税通知書が2回送付される場合があります。
- 翌月に納税通知書を送付
転入された方にかかる所得割額を含まない均等割額、平等割額のみで税額計算します。
(該当する人は申告区分に「前年所得不明」と表示されています。)- (注)軽減判定も行いません。
- 2回目に税額変更通知書を送付
以前にお住まいの市区町村へ照会をし判明した所得に基づき、再度税額計算を行い、変更があった場合には改めて税額変更通知書を送付します。
期ごとの税額は税額変更通知書が送付された月から変更になります。納付書でのご納付の場合は、送付した変更後の納付書と差し替えてご納付ください。- (注)保険税額が変更とならない場合は、2回目の納税通知書はお送りしません。
- (注)前住所地で「未申告」の場合は、国民健康保険税申告書をお送りします。所得の有無にかかわらず申告をお願いします。
- (注)市区町村により保険税(料)の税率や軽減率は異なります。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
国保年金課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム