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70歳から74歳の人の一部負担金の割合について

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ページ番号1007845  最終更新日 令和4年4月1日

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国民健康保険に加入中で、70歳の誕生日を迎えられた人には、誕生月の月末(1日生まれの人には誕生月の前月末)までに「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下、保険証兼高齢証)」を交付します。
医療費の一部負担金が「2割」または「3割」となります。

保険証兼高齢証の有効期限

保険証兼高齢証の有効期間は8月から翌年7月までの1年間です。8月からお使いいただく保険証兼高齢証につきましては、7月末までに世帯主あてに住民登録地へ転送不要の簡易書留で送付いたします。
なお、70歳から74歳までの人の人数・所得等により有効期限・負担割合が変わる場合があります。

  • 7月31日までに75歳の誕生日を迎えられる人は誕生日の前日が有効期限になります。
    また、誕生日の前月(誕生日が1日の場合は前々月)下旬に、神奈川県後期高齢者医療広域連合より後期高齢者医療制度の被保険者証が送付されます。

保険証兼高齢証の対象となる人

保険証兼高齢証は、70歳から74歳の人が対象となり、対象期間は70歳の誕生月の翌月から(1日生まれの人は誕生月から)、75歳の誕生日の前日までです。

保険証兼高齢証の負担割合について

医療機関などで支払う一部負担金の割合(負担割合)は、国民健康保険に加入している70歳から74歳までの人の市民税課税標準額、基礎控除後の総所得金額等および各種収入額合計に基づいて判定し、世帯ごとに適用され、2割・3割となります。

負担割合判定基準
項目

負担割合(2割)(対象者全員がいずれかに該当する場合)

1.市民税課税標準額(注1)

145万円未満(注2)

※年少扶養控除適用:70歳から74歳までの方が令和3年12月31日(令和4年4月から7月までの判定においては令和2年12月31日)時点において世帯主であって、同一世帯に合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除した額)が38万円以下である19歳未満の国民健康保険加入者がいる場合は、次の金額をその方の市民税課税標準額から控除して判定します。

・16歳未満の国民健康保険加入者(1人につき33万円)

・16歳以上19歳未満の国民健康保険加入者(1人につき12万円)

2.基礎控除後の総所得金額等(注3)の合計

210万円以下(世帯の70歳から74歳までの方の合計)

3.各種収入額合計による判定(1人の場合)

(申請が必要)(注5)

世帯の70歳から74歳までの方が1人いる場合、令和3年中の各種収入額合計(注4)が、383万円未満

3.各種収入額合計による判定(2人以上の場合)(注5)

世帯の70歳から74歳までの方および国民健康保険に加入していた方で後期高齢者医療制度に移行した方が世帯に2人以上いる場合、令和3年中の各種収入額合計(注4)が、520万円未満

※上の表のいずれかの基準に該当すれば、負担割合が2割になります。
いずれにも該当しない場合は3割となります。
(注1)市民税算定の基礎となるもので、令和3年中の総所得金額等から各種所得控除をしたものです。
(注2)世帯の国民健康保険に加入されている70歳から74歳までの方で、1人でも市民税課税標準額が145万円以上の方がいる場合は、対象者全員の負担割合が3割となります。
(注3)総合課税分の所得と特別控除後の分離譲渡所得(短期・長期)、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除後の譲渡所得、上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算後の所得及び繰越控除後の上場株式等の配当所得等、総合課税以外の所得を合算し、総所得金額等とします。
(注4)令和3年1月から令和3年12月までの各種収入の合計金額です。
(注5)給与、年金以外の収入があるご世帯は、申請が必要な場合があります。該当する世帯には事前に申請書をお送りします。

  • 社会保険と判断基準が異なるため、社会保険で2割と判定されても、国民健康保険では3割となる場合があります。

保険証兼高齢証の再発行

次のようなときは、保険証兼高齢証を再発行します。再発行(交付)のためには、再交付申請の手続きが必要です。再交付に手数料はかかりません。

  • 保険証兼高齢証を盗難されたとき
  • 保険証兼高齢証を紛失したとき
  • 保険証兼高齢証を破損したとき

手続きについて

マイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです。

  • マイナンバー制度における本人確認について

世帯主(申請者)の番号確認書類、及び窓口に来た人の身元確認書類が必要です。窓口に来た人が代理人の場合は委任状が必要です。窓口に来た人が住民登録上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。

手続きできる人

  • 世帯主
  • 世帯主と住民登録上同一の世帯の人
  • 代理人(委任状が必要です)
  • 委任状

手続きの方法

受付窓口・受付時間

  • 受付窓口 国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く)、各出張所
  • 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
    国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。
  • 土曜日開庁のご案内

必要書類

  • 国民健康保険被保険者証再交付等申請書(窓口に用意してあります)
  • 破損・汚損した場合は、その保険証兼高齢証
  • マイナンバー制度における本人確認に必要な資料

その他

保険税の納付状況により、納税相談が必要となることがあります。

手続き後の保険証兼高齢証のお渡しについて

保険証兼高齢証の交付は、原則住民登録地へ、世帯主あてに転送不要の簡易書留で送付いたします。
ただし、当日窓口に来た人が本人または住民登録上同一世帯の人で、運転免許証・パスポート等の本人確認書類をご提示いただいた場合にのみ、窓口にて交付いたします。

紛失、盗難の場合の警察署等への届出について

盗難にあった場合や、自宅以外で紛失した場合は、早急にお近くの警察署や交番で紛失届を出してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
国保年金課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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