国民健康保険資格確認書、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の有効期限について
資格確認書の有効期限について
期限内に70歳、75歳に達する場合など有効期限が異なる場合があります。
令和8年7月1日までに70歳の誕生日を迎える場合
有効期限
70歳の誕生月の末日(1日生まれの人は誕生月の前月の末日)
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の保有の有無に応じて、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人は誕生月)から使用できる「資格確認書」又は「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を、誕生日の月末(1日生まれの人は、誕生月の前月末)までに世帯主あてに住民登録地へお送りします。
令和8年7月31日までに75歳の誕生日を迎える場合
有効期限
75歳の誕生日の前日
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移りますので、資格確認書の有効期限は誕生日の前日までです。
在留期限のある外国籍の住民の場合
有効期限
在留期間満了日の翌日
ただし、在留期間満了日が令和8年8月1日以降の場合は令和8年7月31日までです。
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の有効期限について
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は原則有効期限はありません。
有効期限のある人
- 70歳以上75歳未満の人
- 令和8年7月1日までに70歳の誕生日を迎える人
- 外国籍の住民で在留期間の満了日がある人
- 修学のために市外に住所がある人
有効期限の記載された資格確認書又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)をお持ちの人へ
有効期限が切れる前に資格確認書又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)をお送りします。
資格確認書又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の交付方法について
住民登録地へ、世帯主あてに、資格確認書は特定記録郵便、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は普通郵便でお送りします。
期限の切れた国民健康保険被保険者証や資格確認書の取扱い
有効期限の切れた国民健康保険被保険者証及び資格確認書につきましては、国保年金課、緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く)及び出張所(連絡所を除く)にお持ちください。
関連情報
- 健康保険証の廃止と資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の交付について
- 国民健康保険資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の再発行
- 社会保険などへの加入
- 社会保険・被扶養者認定
- 国民健康保険資格確認書又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を送ります
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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