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土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

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ページ番号1034843  最終更新日 令和8年3月15日

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窓口の混雑が予想される4月1日から4月8日までの期間はなるべく避けてご来庁ください。
また、課税説明資料(土地・家屋名寄帳)の発行については、郵送による申請も受け付けておりますので、ご利用くださいますようお願いいたします。

固定資産税の対象となる固定資産のうち土地及び家屋については、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価され、市長がその価格等を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
縦覧とは、この登録された価格について、同一区内にある他の土地・家屋の価格とを比較し、ご本人の資産に対する評価が適正かどうかを確認できる制度で、資産の所在する区で課税される土地・家屋の価格などが記載された土地・家屋価格等縦覧帳簿(現年度分のみ)を無料でご覧いただくことができます。(ただし、土地のみを所有している方は家屋の縦覧帳簿を、家屋のみを所有している方は土地の縦覧帳簿をご覧になることができません。)
また、縦覧期間中は、納税義務者ご本人が所有している各資産の価格や税額などを記載した課税説明資料(土地・家屋名寄帳)(現年度のみ)を無料で発行しています。

令和8年度の縦覧を次のとおり実施します。
なお、全ての会場で、所有する資産が属する区の縦覧及び課税説明資料(土地・家屋名寄帳)の発行が可能です。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧/課税説明資料(土地・家屋名寄帳)の発行

期間

4月1日(水曜日)~6月1日(月曜日)〈土・日、祝日は除く〉
午前8時30分~午後5時

会場

資産税課、緑市税事務所、南市税事務所、
城山まちづくりセンター、津久井まちづくりセンター、
相模湖まちづくりセンター、藤野まちづくりセンター
(注)令和9年度以降は、会場が上記7カ所から資産税課、緑市税事務所、南市税事務所の3カ所へ変更になります。

縦覧ができる人

  1. 固定資産税(土地・家屋)の納税者
  2. 固定資産税(土地・家屋)の納税者以外の代理人による申請は委任状を持参した人

課税説明資料の発行申請ができる人

  1. 固定資産税(土地・家屋)の納税義務者
  2. 固定資産税(土地・家屋)の納税義務者以外の代理人による申請は委任状を持参した人

お持ちいただく書類等

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧及び課税説明資料(土地・家屋名寄帳)の取得には次のものが必要になります。

  1. 申請書
    申請窓口に用意してありますが、申請書を事前に記載される方は、次よりダウンロードもできます。
  • 申請書(PDF 259.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申請書(記載例)(PDF 211.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  1. 窓口に来る人の本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、資格確認書などの公的証明書で本人を確認できるもの(顔写真のないものは2点以上)を提示してください。
    (注)個人番号の通知カードは本人確認書類として取り扱いできません。
  2. 法人、代理人、相続人による申請に必要な書類
    個人の納税(義務)者以外の方からの申請には、上記「2 窓口に来る人の本人確認書類」に加え、次の書類などが必要です。
    1. 法人からの申請の場合
      • 代表の人
        • 法人代表者の押印がある委任状(原本)または法人代表者印の押印がある申請書
        • 法人代表者の資格を証する書類(法人の登記事項証明書等)
          (注)法人代表者が申請し、法人代表者の資格を証する書類(法人の登記事項証明書等)で代表者であることが確認できる場合には、申請書に法人代表者印の押印は必要ありません。
      • 社員の人
        法人代表者の押印がある委任状(原本)または法人代表者印の押印がある申請
        社員証等(法人名及びご本人の姓名が記載された社員証等)
        (注)名刺は法人に所属することを証する書類として取り扱いできません。
    2. 代理人による申請の場合
      納税(義務)者本人からの委任状(原本)が必要です。委任状の様式はダウンロードもできます。
      なお、代理人が法人の場合は、「(2)代理人からの申請の場合」の書類と併せて「(1)法人からの申請の場合」も必要になります。
    3. 相続人による申請の場合
      被相続人との続柄のわかる戸籍(除籍)謄本又は法定相続情報一覧図(法務局発行のもの)が必要です。
  • 委任状(PDF 274.3 KB)新しいウィンドウで開きます

課税説明資料(土地・家屋名寄帳)の郵送

令和8年度の課税説明資料(土地・家屋名寄帳)の発行については郵送でも承っております。

郵送申請できる人

  1. 固定資産税(土地・家屋)の納税義務者
  2. 固定資産税(土地・家屋)の納税義務者以外の代理人による申請は委任状を同封してください。

郵送していただくもの

  1. 申請書
    郵送の申請書につきましては、次よりダウンロードしてご利用いただけます。
  • 申請書(郵送用)(PDF 182.5 KB)新しいウィンドウで開きます

ただし、次の項目が記載してあれば原則として様式は問いません。(付箋などは不可)

  • 申請者の氏名、ふりがな、住所、生年月日、電話番号(日中に連絡ができる連絡先)
  • 納税義務者の氏名、ふりがな、住所、生年月日(申請者と納税義務者が異なる場合のみ)
  • 押印(個人については、押印不要、法人については法人代表者印(実印))
  • 課税説明資料(土地・家屋名寄帳)の発行の旨
  • 返信用封筒(宛先記入・切手貼付済みのもの)
  1. 本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、資格確認書などの公的証明書で本人を確認できるもの(顔写真のないものは2点以上)のコピーを同封してください。
    (注)個人番号の通知カードは本人確認書類として取り扱いできません。
  2. 法人、代理人、相続人による申請に必要な書類
    個人の納税義務者以外の方からの申請には、上記「2 本人確認書類」に加え、次の書類などが必要です。
    1. 法人からの申請の場合
      • 法人(法人代表者)(注)本人確認書類は不要です。
        • 法人代表者印の押印がある申請書
        • 法人の登記事項証明書等
      • 社員の人
        • 法人代表者からの委任状(原本)または法人代表者印の押印がある申請書
        • 社員証等(法人名及びご本人の姓名が明記された社員証等)
          (注)法人代表者印とは、法人登録する際に法務局に登録した印鑑です。
          (注)名刺は法人に所属することを証する書類として取り扱いできません。
    2. 代理人による申請の場合
      納税(義務)者本人からの委任状(原本)が必要です。委任状の様式は上記からダウンロードもできます。
      なお、代理人が法人の場合は、「(2)代理人からの申請の場合」の書類と併せて「(1)法人からの申請の場合」も必要になります。
    3. 相続人による申請の場合
      被相続人との続柄のわかる戸籍(除籍)謄本又は法定相続情報一覧図(法務局発行のもの)が必要です。
  3. 返信用封筒(宛先記入・切手貼付済みのもの)

郵送先

〒252-5277相模原市中央区中央2-11-15
相模原市役所 資産税課
(注)6月1日(月曜日)必着

  • 郵送の際の注意事項
    • 「土地・家屋価格等縦覧帳簿」は郵送できません。
    • 返信先は委任状の同封がある場合を除き、納税通知書の送付先とさせていただきます。

お問い合わせ先

資産税課
土地評価班 電話 042-769-8298(直通)
家屋評価第2班 電話 042-769-8224(直通)
ファクス 042-757-8108

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8223、042-769-8264(賦課・償却資産班)
電話:042-769-8298(土地評価班)
電話:042-769-8224、042-851-3297(家屋評価第1・第2班)
ファクス:042-757-8108
資産税課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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