動産落札後の手続き
手続きの流れ
相模原市へお電話ください
- 入札期間終了後、相模原市が落札者(最高価申込者)となった方へ、落札した売却区分番号、整理番号、相模原市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
- この電子メールは開札日に送信します。入札したKSI官公庁オークション ログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合は、相模原市税制・債権対策課までご連絡ください。
- 電子メールに記載された相模原市連絡先に電話してください。相模原市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをご連絡ください。今後の手続きについて相模原市職員がご説明します。
買受代金の納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金の全額の納付を相模原市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は相模原市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです
銀行口座への振り込み
・振込先口座は相模原市から送信する電子メールでご案内します。
・振込手数料は買受人の負担となります。
・類似の口座名にご注意ください。
現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
・郵便料などは買受人の負担になります。
郵便為替による納付
・郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
直接持参
・銀行振出の小切手は、東京および横浜手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
・受付時間は午前9時から午後5時までです。(土曜・日曜・休日・年末年始を除く) - 買受代金納付期限までに相模原市が買受代金全額の納付を確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付した公売保証金は没収し、返還しません。
- 代理人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合
必要書類の提出
1.次の書類を相模原市に提出してください。
- 相模原市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
- 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
- 指図運送人引渡依頼書(買受人が運送業者を依頼する場合)
各書式は申請書ダウンロードのインターネット公売に関する書類をご覧ください。
2.必要書類は、郵便書留などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります)又は相模原市税制・債権対策課にお持ちください。なお、買受人本人が相模原市へ来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
- 買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
3.代理人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しをうける場合
公売財産の引き渡し
- 相模原市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
- 売却決定後、相模原市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合「保管依頼書」及び相模原市が買受人に送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
- 公売財産は直接引き渡しとなりますが、送付を希望される場合は買受人が公売財産の受領、梱包、配送を運送業者に依頼してください。引き渡しの場所、日時、運送代金の支払方法等、運送に必要な事項を買受人の責任において運送業者に指示してください。
また、「指図運送人引渡依頼書」及び相模原市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。
なお、運送にかかる一切の費用は買受人の負担となり、運送途中での事故によって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、相模原市は一切責任を負いません。 - 引き渡し場所は、原則として相模原市の事務室内となります。
- 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品・交換はできません
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このページに関するお問い合わせ
税制・債権対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8220(税制班)
電話:042-707-7048(債権整理班)
電話:042-769-8301(市税整理班)
ファクス:042-757-8108
税制・債権対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
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