自動車落札後の手続き
手続きの流れ
相模原市へお電話ください
- 入札期間終了後、相模原市が落札者(最高価申込者)となった方へ、落札した売却区分番号、整理番号、相模原市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
この電子メールは開札日に送信します。入札したKSI官公庁オークション ログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合は、相模原市税制・債権対策課までご連絡ください。 - 電子メールに記載された相模原市連絡先に電話してください。相模原市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをご連絡ください。今後の手続きについて相模原市職員がご説明します。
- 代理人が買受代金の納付及び財産の引き取りを行う場合
買受代金の納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金の全額の納付を相模原市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は相模原市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです
銀行口座への振り込み
・振込先口座は相模原市から送信する電子メールでご案内します。
・振込手数料は買受人の負担となります。
・類似の口座名にご注意ください。
現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
・郵便料などは買受人の負担になります。
郵便為替による納付
・郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
直接持参
・銀行振出の小切手は、東京および横浜手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
・受付時間は午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・休日・年末年始を除く) - 買受代金納付期限までに相模原市が買受代金全額の納付を確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付した公売保証金は没収し、返還しません。
- 代理人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合
必要書類の提出
- 次の書類を相模原市へ提出してください。
(1)車検のある登録自動車の場合
・相模原市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
・買受人が個人の場合、住民票の写し(証明後3カ月以内のもの)
・買受人が法人の場合、法人の商業登記簿(証明後3カ月以内のもの)
・所有権移転登録請求書
・自動車保管場所証明書
・移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
・自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
・印鑑証明書(証明後3カ月以内のもの)
・郵便切手(ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局神奈川運輸支局及び神奈川県内自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
(2)車検切れ登録自動車の場合
・相模原市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
・買受人が個人の場合、住民票の写し(証明後3カ月以内のもの) 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿(証明後3カ月以内のもの)
・所有権移転登録請求書
・委任状(所定の書式による)
・移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
・一時抹消登録申請書(第3号様式の2(OCRシート))
・自動車検査登録印紙(500円+350円)を貼付した手数料納付書
・印鑑証明書(証明後3カ月以内のもの)
・郵便切手(ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局神奈川運輸支局及び神奈川県内自動車検査登録事務所以外の場合のみ) - 必要書類は、郵便書留などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります)又は相模原市税制・債権対策課にお持ちください。なお、買受人本人が相模原市へ来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
・買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
・買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
引き渡し
- 売却決定(開札日の7日後)後、買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転し引渡を受けることが可能となります。
- 相模原市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
(注)売却決定通知書は所有権移転登録の際に必要となりますので、相模原市で一度お預かりし、登記完了後に返却します。 - 引き渡し場所は、原則として公売物件詳細画面の「引き渡し時保管場所」となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」及び相模原市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
- 搬送を希望される場合は、買受人の責任において搬送業者を手配し、搬送に係る費用を負担していただくことになります(必ず指図運送人引渡依頼書をご提出下さい)。この場合、相模原市は買受人が依頼した搬送業者への引き渡しをもって、買受人が引き渡しを受けたものとします。
権利移転登録の嘱託
(注) 相模原市は物件の権利移転の登録のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
- 相模原市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登録の嘱託)を行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局神奈川運輸支局及び神奈川県内自動車検査登録事務所以外の場合は、移転登録の嘱託及び差押抹消登録は郵送で行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
- 車検切れ登録自動車の登録手続きは、移転登録と同時に一時抹消登録となります。
- 詳細な手続きの流れについては、落札後にいただく電話などで説明します。
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このページに関するお問い合わせ
税制・債権対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8220(税制班)
電話:042-707-7048(債権整理班)
電話:042-769-8301(市税整理班)
ファクス:042-757-8108
税制・債権対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
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