不動産落札後の手続き
手続きの流れ
相模原市へお電話ください
- 入札期間終了後、相模原市が落札者(最高価申込者)となった方へ、落札した売却区分番号、整理番号、相模原市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
- この電子メールは開札日に送信します。入札したKSI官公庁オークション ログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合は、相模原市税制・債権対策課までご連絡ください。
- 電子メールに記載された相模原市連絡先に電話してください。相模原市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをご連絡ください。今後の手続きについて相模原市職員がご説明します。
- 次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に相模原市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。
- 以下、売却決定された次順位申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
買受代金の納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金の全額の納付を相模原市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は相模原市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです
銀行口座への振り込み
・振込先口座は相模原市から送信する電子メールでご案内します。
・振込手数料は買受人の負担となります。
・類似の口座名にご注意ください。
現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
・郵便料などは買受人の負担になります。
郵便為替による納付
・郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
直接持参
・銀行振出の小切手は、東京および横浜手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
・受付時間は午前9時から午後5時までです。(土曜・日曜・休日・年末年始を除く) - 買受代金納付期限までに相模原市が買受代金全額の納付を確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付した公売保証金は没収し、返還しません。
- 代理人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合
必要書類の提出
1.次の書類を相模原市へ提出してください。
- 相模原市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
- 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票の写し)
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿
- 所有権移転登記請求書
- 登録免許税を納付された際の領収証書(金額等は送信メールでご案内します)
- 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
- 郵便切手
2.必要書類は郵便書留などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります)または相模原市税制・債権対策課に直接お持ちください。なお、買受人本人が相模原市へ来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
- 買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付本人確認書
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
3.代理人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合
権利移転登記の嘱託
(注) 相模原市は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
- 相模原市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
- 売却決定(開札日の7日後)、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
- 相模原市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
(注)売却決定通知書は所有権移転登記の際に必要な場合がありますので、相模原市で一度お預りし、登記完了後に返却します。 - 詳細は落札後にいただく電話等で説明します。
(注)次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。 - 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から2カ月半程度の期間を要します。
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このページに関するお問い合わせ
税制・債権対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8220(税制班)
電話:042-707-7048(債権整理班)
電話:042-769-8301(市税整理班)
ファクス:042-757-8108
税制・債権対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
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