空家等管理活用支援法人制度について
令和5年12月13日に施行された、改正空家等対策の推進に関する特別措置法において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に関する制度が創設されました。
本制度の目的は、市の指定を受けた民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空き家対策に取り組む市の補完的な役割を果たしていくことにあります。
本市は、支援法人の指定等に関する事務取扱要綱や指定方針を定め、指定申請の受付を開始しました。
相模原市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
相模原市空家等管理活用支援法人の指定方針
支援法人に求める業務(指定方針「3業務」)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第24条第1項第1号(注)の業務は必須
(注)第24条第1項第1号
空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。 - 空家等の管理・活用に関する資格を有する専門家や事業者が連携・協力体制を組み、空家等に関する相談対応や具体的な助言・提案をワンストップで行う伴走的な支援業務
空家等管理活用支援法人の指定の申請について
主な要件
事務取扱要綱第3条第1項各号に規定するもののほか、次に掲げる要件(方針「2基準」)を満たす必要があります。
- 相模原市と空家等対策に関する協定を締結するなど、市と空家等対策に連携して取り組んだ実績を有すること。
- 東京都又は神奈川県内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、相模原市が事業活動エリアに含まれること。
- 空家等に関する常設の相談窓口を設置していること。
- 法人の定款等に、空家等の管理・活用等に関する事業を行う旨が記載されていること。
注:指定については、制度の趣旨や相模原市空家等対策計画等と照らし合わせ、総合的に判断します。
申請書類
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
- 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
- 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
- これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
- 法第24条各号に規定する業務に関する計画書
- その他支援法人の業務に関し参考となる書類
指定
- 指定する支援法人の数
制限は設けません - 指定の期間
指定開始日から令和10年3月31日まで
注:指定の期間は申請により更新することができます。
募集期間
令和7年11月4日(火曜日)~令和7年11月28日(金曜日)
注:申請書類の提出前に住宅課空き家対策班へ事前相談をお願いします。
申請書類の提出先・問い合わせ先
申請書類一式を以下の提出先に郵送または持参してください。
〒252-5277
相模原市中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
住宅課(空き家対策班)
電話:042-769-9817
その他
支援法人に指定後、届出内容の変更が生じた場合や業務を廃止する場合は、必要書類を添付し提出をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
住宅課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-9817(住宅政策班、空き家対策班)
電話:042-769-8256(市営住宅班)
ファクス:042-751-9674
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