特定空家等の判断基準
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する「特定空家等※」を認定するため、国土交通大臣及び総務大臣が定める『「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)』の「特定空家等」を判断するための参考となる基準を踏まえ、本市としての判断基準を平成28年11月に策定しました。
なお、特定空家等の認定については、この判断基準を基に、附属機関である空家等対策協議会に意見を聴いた上で行っていきます。
※特定空家等
次の状態にあると認められる空家等をいう。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
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