危険な老朽空き家等除却費補助金について(空き家解体費補助)
内容
空き家の管理は所有者にその責務がありますが、適切な管理が行われていないと、防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に影響を及ぼすおそれがあります。
適切な管理が行われておらず利活用が困難で、かつ、危険な老朽空き家等が、市民生活に影響を及ぼすことに鑑み、市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、生活環境の保全を図ることを目的に、空家等の除却(解体)に要する費用の一部を補助します。
補助の対象
補助対象空家等
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)に規定する空家等のうち、相模原市内に所在し、次の要件を満たす戸建て住宅
- 必須
- 平成12年5月31日以前に建築確認済証を取得した空家等
- 共同住宅又は店舗、事務所、倉庫など事業の用に供されていない空家等
- 1年以上居住していない空家等
- 一定の交通量がある道路や隣家と近接し、かつ、周囲に悪影響を与えるおそれがある空家等
- 個人が所有している空家等
- 法に規定する特定空家等に対する勧告を受けていない空家等
- 所有権以外の権利が設定されていない空家等
- 公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていない空家等
- いずれかに該当
- 老朽空家等
住宅地区改良法施行規則に規定する住宅の不良度の測定基準のうち、外観目視により判定できる項目(基礎、柱、外壁等の腐朽、破損、変形が著しく崩壊の危険がある等)の評点の合計が100点以上の空家等
ただし、空家等の破損等が補助金の交付を受けるために故意に行われたものを除く。 - 未接道空家等
建築基準法に規定する接道の要件を満たさず、かつ、特定行政庁の許可を得ていない敷地に存する空家等
ただし、2親等以内の親族が所有する土地が隣接して存在し、かつ、当該2親等以内の親族が所有する土地を利用すれば未接道敷地に該当しない土地に存する空家等を除く。
- 老朽空家等
補助対象者
- 次のいずれかに該当する者
- 補助対象空家等の所有者
ただし、所有者が共有名義の場合は、当該補助対象空家等の除却について全ての所有者から同意書を提出した代表者に限る。 - 補助対象空家等の所有者の相続人
ただし、相続人が複数のときは、当該補助対象空家等の除却について全ての相続人から同意書を提出した代表者に限る。
- 補助対象空家等の所有者
- 次のいずれかに該当する場合は、補助対象者としません。
- 法人その他の団体
- 相模原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等と認められる場合、又は暴力団経営支配法人等と密接な関係にあると認められる場合
- 補助対象者及び補助対象者が属する世帯の世帯員のいずれかに市税等の滞納がある場合
補助対象工事
解体業者等が実施する補助対象空家等を除却(解体)し、補助対象空家等が存する敷地を更地にする工事
解体業者等
- 次のいずれかに該当する者
- 建設業法別表に規定する土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を得ている
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に規定する解体工事業者の登録を受けている
- 次のいずれかに該当する場合は、補助対象工事としません。
- 補助金の交付を決定する前に、補助対象工事の契約を既に締結している場合
- 国又は地方公共団体等から他の制度等の補助金の交付を受けている除却工事
- その他市長が補助することが適当でないと認めるもの
補助対象経費
補助対象工事に要する費用とし、次に掲げる費用の合計額
ただし、消費税及び地方消費税の額は除く。
- 除却(解体)工事及び当該廃材の処分に係る経費
- 除却(解体)工事に必要な仮設工事に係る経費
- 除却(解体)工事後の当該敷地の埋め戻し及び整地に係る経費(舗装費用等を除く。)
- 補助対象空家等の存する敷地内にある動産の除却及び処分に要する経費
補助対象経費の例
- 補助対象空家等の躯体、屋根材、内外装材、建築設備や基礎・杭等、地下埋設物(配水管・枡・電線管・給水管等)の除却工事及び当該廃材の処分に係る経費
- 補助対象空家等に附属する工作物(塀、門扉・門柱、車庫・カーポート、物置、植栽、庭石等)の除却工事及び当該廃材の処分に係る経費
補助金額
次に掲げる金額1から3のいずれか最も低い額
算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てた額とします。
- 補助対象経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)×2分の1
- 補助対象空家等の床面積1平方メートル×国土交通大臣の定める標準除却費
【令和8年度の標準除却費】- 木造の場合36,000円
- 非木造の場合51,000円
- 上限額50万円
(補助対象者及び補助対象者が属する世帯の世帯員全員が非課税者の場合:上限額80万円)
手続きの流れ

STEP1-1 事前調査
- 除却工事を実施する年度の10月末日までに事前調査の申込をする必要があります。
- 事前調査は、補助申請予定の空家等の不良度や接道状況等を判定するために、市職員が現地調査を行うものです。その際、補助申請予定の空家等の存する敷地内の立ち入りについて、ご同意願います。
- 事前調査申込書類をご用意いただく前に、除却したい空家等や申請者が補助対象に該当するか確認が必要です。まずはお電話にてお早めにご相談ください。
- お電話にて補助対象に該当する可能性があると市から案内があった場合は、書類を次のとおりご用意の上、事前調査を市の窓口にてお申し込みください。
事前調査申込に必要な様式
必ず添付する書類
- 補助申請予定の空家等及び当該敷地の登記事項証明書(申請日前から3カ月以内に発行されたもの)又は固定資産税課税明細書の写し
- 補助申請予定の空家等の位置図(補助申請予定の空家等の所在する位置が分かるもの)
- 補助申請予定の空家等の配置図(補助申請予定の空家等及び道路との関係、附属する門・塀等の工作物の位置を記載したもの)
- 補助申請予定の空家等の平面図
- 補助申請予定の除却工事着工前の状況が確認できる写真(当該空家等及び敷地の状況がわかるもので日付入りのもの)
- 補助申請予定の除却工事に係る見積書及び内訳書の写し(除却費用等の積算根拠や積算内訳が明らかになるもので、補助申請予定の除却工事を行う予定の解体業者等の押印があるもの)
- 建築基準法等の規定による確認済証の写し又は確認台帳記載事項証明書の写し
必要に応じて添付する書類
- 所有者が共有名義の場合又は相続人が複数の場合
- 補助申請予定の空家等が未接道空家等に該当する可能性がある場合
- 補助申請予定の空家等が存する未接道敷地に隣接する敷地及び未接道敷地が記載された公図等
- 補助申請予定の空家等が存する未接道敷地に隣接する敷地が確認できる現況写真(日付入りのもの)
- その他、事前調査に当たり必要となる書類
STEP1-2 交付申請
- 除却工事を実施する年度の11月末日までに交付申請をする必要があります。
- 上記の事前調査結果、補助対象空家等に該当する旨の結果通知書を受領した場合は、書類を次のとおりご用意の上、市の窓口にて交付申請を行ってください。
交付申請に必要な様式
必ず添付する書類
- 事前調査結果通知書の写し
- 申請者であることを証する書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等のコピー)
- 申請者及び申請者の属する世帯全員の記載がある住民票の写し(申請日から3カ月以内に発行されたものであって、世帯主、続柄記載のもの)
- 申請者及び申請者の属する世帯全員の市税等の未納がないことを証明する書類の写し
申請者又は申請者の属する世帯員のうち、納税の義務がない者は課税証明書等の写し - 工事完了までの工程を記載した書類の写し
必要に応じて添付する書類
- その他、交付申請に当たり必要となる書類
交付決定された内容の変更又は中止をする場合
交付決定通知を受領後、交付決定された内容の変更又は中止の申請を行う場合は、書類を次のとおりご用意の上、市に変更(中止)申請を行ってください。
変更又は中止に必要な様式
必ず添付する書類
- 交付申請時に提出した書類のうち、変更に係る書類(変更の場合のみ)
STEP2-1 工事着手
- 補助対象工事に着手したときは、着手日から10日以内に次の書類を市に提出してください。
着手届に必要な様式
必ず添付する書類
- 補助対象工事に着手した年月日がわかる書類
STEP2-2 実績報告
- 補助対象工事は、交付決定日の属する年度の1月末日までに完了させる必要があります。
- 補助対象工事を実施した年度の2月末日までに実績報告をする必要があります。
- 補助対象工事が完了したときは、速やかに書類を次のとおりご用意の上、市に実績報告を行ってください。
実績報告に必要な様式
必ず添付する書類
- 補助対象工事に係る契約日が確認できる書類の写し(請書、契約書等)
- 補助対象工事の領収書の写し又はそれに類するもの(施工業者の名称、所在地の記載及び捺印のあるものに限る。)
- 補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類の写し
- 補助対象空家等に係る建物取毀証明書の写し又は建物滅失登記の写し
- 補助対象工事施工中及び完了後の状況が確認できる写真(補助対象空家等及び敷地の状況が分かるもので日付入りのもの)
必要に応じて添付する書類
- その他、実績報告に当たり必要となる書類
STEP3 請求
- 次の1、2のうち、いずれか早い日までに請求の書類を市に提出する必要があります。
- 補助金の交付額が確定した日から起算して30日を経過する日
- 当該年度の3月末日のいずれか早い日
請求に必要な様式
必ず添付する書類
- 交付決定通知書の写し
- 交付額確定通知書の写し
- 請求書裏面に記載した金融機関口座の預金通帳等の写し
必要に応じて添付する書類
- 交付決定された内容を変更した場合
- 交付申請変更承認通知書の写し
- その他、請求に当たり必要となる書類
留意事項
- 予算に達し次第、受付を終了します。
- 市の広報紙やホームページ、チラシや手引き等へ事例紹介として写真等を掲載する場合があります。
- 補助を受けた人が、要綱第20条に定める事項に該当した場合は、既に交付した補助金を返還していただきます。
- 補助対象工事を中止した場合
- 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが判明した場合
- 交付決定に付した条件に違反した場合など
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
住宅課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-9817(住宅政策班、空き家対策班)
電話:042-769-8256(市営住宅班)
ファクス:042-751-9674
住宅課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム