近隣の空家等でお困りの人
お問い合わせ先
適切な管理がされていない空家等の相談については、空家等が所在する区の地域振興課にてお受けいたします。
単に空家から生えた樹木の枝が自分の敷地に侵入する等、影響の範囲が限定的な相隣問題については、行政が介入できない場合があります。(行政の民事不介入)
緑区役所地域振興課
- 電話 042-775-8801
- ファクス 042-700-7002
- 日時 月曜日から金曜日(祝日等・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで
中央区役所地域振興課
- 電話 042-769-9801
- ファクス 042-757-2941
- 日時 月曜日から金曜日(祝日等・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで
南区役所地域振興課
- 電話 042-749-2135
- ファクス 042-749-2116
- 日時 月曜日から金曜日(祝日等・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで
隣の土地から境界を越えて伸びてきた枝木にお困りの人
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、所有者に切ってもらうか、裁判を起こし、切除を命ずる判決を得てから強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日に新しい民法が施行され、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつも、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内(基本的には2週間と考えられています。)に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
なお、越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。
越境した枝の切取り等の判断に悩まれた場合には、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
住宅課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-9817(住宅政策班、空き家対策班)
電話:042-769-8256(市営住宅班)
ファクス:042-751-9674
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