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空家等に関する相談について

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ページ番号1007960  最終更新日 令和7年4月8日

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近隣の空家等でお困りの方

適切な管理がされていない空家等の相談については、空家等が所在する区の地域振興課にてお受けいたします。

※単に空家から生えた樹木の枝が自分の敷地に侵入する等、影響の範囲が限定的な相隣問題については、行政が介入できない場合があります(行政の民事不介入)。

緑区役所地域振興課

  • 電話 042-775-8801
  • ファクス 042-700-7002
  • 日時 月曜日から金曜日(祝日等・年末年始を除く)
    午前8時30分から午後5時まで

中央区役所地域振興課

  • 電話 042-769-9801
  • ファクス 042-757-2941
  • 日時 月曜日から金曜日(祝日等・年末年始を除く)
    午前8時30分から午後5時まで

南区役所地域振興課

  • 電話 042-749-2135
  • ファクス 042-749-2116
  • 日時 月曜日から金曜日(祝日等・年末年始を除く)
    午前8時30分から午後5時まで

その他空家に関する相談につきましては、次の相談窓口をご利用ください。

  • 法律相談について
  • 司法書士相談について
  • 不動産相談について

隣の土地から境界を越えて伸びてきた枝木にお困りの方

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、所有者に切ってもらうか、裁判を起こし、切除を命ずる判決を得てから強制執行の手続きをとる必要がありました。

令和5年4月1日に新しい民法が施行され、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつも、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内(※)に切除しないとき
※基本的には2週間と考えられています。
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき

なお、越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。

  • 越境された土地の所有者は、状況により枝を切ることができます(チラシ)(PDF 446.9KB)新しいウィンドウで開きます

所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。

  • 所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります(PDF 1.8MB)新しいウィンドウで開きます

越境した枝の切取り等の判断に悩まれた場合には、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。

空家等を所有又は管理する方

空き家の適切な管理について

  • 空き家は、定期的な修繕や換気、通水をしないと、カビや悪臭の発生、害虫、小動物のすみつき、草木の繁茂、屋根や外壁の落下や飛散など、家全体が傷んで、最終的には倒壊してしまう危険性もあります。
  • 家の傷みが進行すると、補修費も大きくなってしまいますので、屋根や外壁、窓、室内に異常がないか、樹木や雑草が繁茂していないか、月に1度は点検しましょう。
  • 適切に管理されていない「管理不全空家等」として市から「勧告」を受けると、その土地に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられなくなります。
  • 管理を続けていくことが難しい場合は、売却や解体も検討し、専門業者や市の相談窓口に早めに相談しましょう。
  • 空き家のリーフレット「あなたの空き家 大丈夫?」(PDF 1.2MB)新しいウィンドウで開きます
  • 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 空家等相談員派遣事業
  • 相模原市空き家バンク
  • 空家の「解体費用」及び解体後の「土地の売却価格」の概算額について
  • 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る「被相続人居住用家屋等確認書」の取得手続きについて

NPO法人 空家・空地管理センターの「空き家ワンストップ相談窓口」

本市とNPO法人 空家・空地管理センターは、令和7年3月に空家等対策に関する協定を締結し、連携して空き家対策に取り組むこととしています。
NPO法人 空家・空地管理センターが運営する「空き家ワンストップ相談窓口」では、空き家の管理、売却、解体、相続、家財整理などについて、相談者の悩みに合った最適な専門事業者を紹介し、ワンストップでサポートしていますので、お気軽にご相談ください。

  • 通話・相談無料 受付:午前9時~午後5時 電話:0120-336-366
  • NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

ブックオフコーポレーション株式会社における相談

本市とブックオフコーポレーション株式会社は包括連携協定を締結し、「空き家対策」に関する事業を連携して行っています。
以下の日程で、住まなくなった「おうち」の無料相談会(事前予約制)を開催しています。専門家が、空き家の管理・活用、相続、登記、片付けなどについて、ご相談をお受けします。

  • 住まなくなった「おうち」の無料相談会(PDF 542.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 日にち・会場
  • 日にち・会場一覧(PDF 191.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 時間:午前10時から正午、午後1時から4時まで
  • 相談時間:1組1時間
  • 対象:市内に空き家をお持ちの方
  • 定員:各日5組(予約制)
  • 申込:電話で「おうち」の無料相談会予約受付センターへ(03-6701-4618)

住まいのエンディングノート

国土交通省と日本司法書士会連合会、全国空き家対策推進協議会が協力し、「住まいのエンディングノート」を作成しました。住まいの将来をご家族で考えるきっかけとしてご活用ください。

  • 住まいのエンディングノート(PDF 1.7MB)新しいウィンドウで開きます
  • 「空き家にしないために。考えておこう!住まいの終活」(政府広報オンライン)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

空き家にしない「わが家」の終活ノート

神奈川県居住支援協議会 空き家相談窓口

神奈川県居住支援協議会では、空き家を所有している方に向けた、空き家の管理や活用などに関する「空き家相談窓口」を設置しています。
また、神奈川県居住支援協議会が作成した「空き家にしない『わが家』の終活ノート」もダウンロードできます。

  • 空き家を所有してお困りの方へ(神奈川県居住支援協議会)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

空家等の管理でお困りの方

(公社)相模原市シルバー人材センターによる管理業務

空家等を所有又は管理などする方のうち、「遠方に住んでいるので現状がわからない」、「雑草や庭木の手入れをしたいが、自分では出来ない」などのお悩みを(公社)相模原市シルバー人材センターでお受けいたします。

空家等の所在する事務所または連絡所にお問い合わせください。

  • 受付日時 月曜日から金曜日(祝日等・年末年始を除く)
    午前8時30分から午後5時15分まで

中央区

  • 電話042-754-1177(中央事務所)

南区

  • 電話042-745-2158(南事務所)

緑区

  • 電話042-783-1313(緑事務所)
  • 電話042-780-1872(津久井連絡所)
  • 電話042-684-3126(相模湖連絡所)
  • 電話042-686-6505(藤野連絡所)
  • (公社)相模原市シルバー人材センターの空き家の管理業務(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

神奈川県居住支援協議会

空き家を所有していてお困りの方向けの「空き家相談窓口」を開設しています。また、空き家の適正管理と利活用を促進するために、「空き家相談協力事業者登録制度」を創設しています。

  • 神奈川県居住支援協議会(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

株式会社エアウルフによる屋根調査

「空家等の屋根や壁面の状態についてドローンによる調査を行いたい」などのお悩みを株式会社エアウルフでお受けいたします。

  • 電話046-207-8197
     
  • ホームページ 株式会社エアウルフ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

住宅課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-9817(住宅政策班、空き家対策班)
電話:042-769-8256(市営住宅班)
ファクス:042-751-9674
住宅課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111

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