相続登記の申請及び住所等変更登記の義務化について
相続登記の申請義務化について(令和6年4月から)
相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されています。また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。なお、相続登記の申請義務化は令和6年4月1日からですが、令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をする必要があります。
住所等変更登記の義務化について(令和8年4月から)
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名(名称)又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務化されます。また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
この住所等変更登記の義務化は令和8年4月1日からですが、令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には、義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
手続きなどについては、お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士にご相談ください。
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