相模原市空き家家財処分等補助金交付事業について
本市では、中山間地域(津久井地区、相模湖地区及び藤野地区)における移住・定住促進事業の一環として、移住・定住者の受入先となる物件の確保及び移住機会の損失の防止等を目的として、空き家の所有者が行う家財道具の処分及びそれに伴う清掃(以下「家財処分等」といいます。)に要する費用に対して補助金を交付しています。
補助金の交付対象となる物件
次のいずれの条件も満たすことが必要です。
- 本市の中山間地域に所在及び登記されており、かつ、現に人が居住せず、又は使用していない一戸建ての居住用家屋であること。
- 補助金の交付を受けた日から2年を経過する日までは、贈与、売却又は賃貸により移住者※1の居住の用にのみ供する物件であること。ただし、移住者のうち既に住民票を異動し、かつ、賃貸物件に居住する方に対しては、売却により供する場合のみが対象となります。
- 家財処分等を実施した日から3カ月以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに移住者向け物件紹介サイト「里まっち」に登録又は「里まっち」に登録した同一年度に家財処分を実施する物件であること。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがない物件であること。
- 対象となる空き家が災害ハザード※2の区域外にあること。
(※1)移住者:現に市内に住所を有さず、かつ、本市中山間地域に移住しようとする方又は市外から本市中山間地域に住民票を異動し、かつ、中山間地域の賃貸物件に居住後2年を経過していない方をいいます。
(※2)災害ハザード:本事業においては、災害のおそれがある区域のうち、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域、家屋倒壊等氾濫想定区域を対象としています。
補助金の交付対象となる者
次のいずれの条件も満たすことが必要です。
- 補助金の交付対象となる空き家の売却又は賃貸を行うことができる権原を有する者であること。
- 補助金の交付を申請する前に「里まち移住・定住促進協議会(窓口:(一社)藤野観光協会)」に空き家の利活用について相談をした者であること。
- 市税の滞納をしていない者であること。
- 相模原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではない者及び暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有さない者であること。
補助対象事業
家財処分及びそれに伴う清掃に要する経費が5万円を超える場合に、次のいずれの条件も満たす場合に当該経費の額に1/2を乗じて得た額(千円未満は切り捨て)を補助します。なお、補助金の上限額は20万円とし、対象物件1戸につき、1回限りの交付となります。
- 補助金の申請年度内に家財処分等の完了が見込まれること。
- 相模原市家庭系臨時ごみ収集運搬業者として本市が許可した者に依頼して家財処分等を行うこと。
手続きの流れ
ステップ1
- 空き家の利活用についての相談
里まち移住・定住促進協議会(事務局:(一社)藤野観光協会)に、本補助金の利用を希望する空き家の利活用について相談してください。 - 交付申請
相談後、申請書に添付書類を添えて、市に補助金交付の申請手続きをしてください。- 提出書類
- 相模原市空き家家財処分等補助金交付申請書(第1号様式)
- 相模原市空き家家財処分等補助金同意書及び誓約書(第2号様式)
- 家財処分等に係る見積書の写し
- 家財処分等に係る箇所の着手前の現況写真
- 未納の税額がない証明書
- その他審査に当たり必要とする書類
- 提出書類
- 書類審査
市において申請書の内容を審査します。 - 交付決定
- 審査の結果を補助金交付(又は不交付)決定通知書にてお送りします。
- 交付決定された内容の変更又は申請の取下げをする場合は、次の申請書を提出してください。
- 相模原市空き家家財処分等補助金変更等承認申請書(第5号様式)
必要に応じて、申請書以外の書類の提出をお願いする場合があります。
-
相模原市空き家家財処分等補助金交付申請書(第1号様式)(Word 30.2 KB)
-
相模原市空き家家財処分等補助金同意書及び誓約書(第2号様式)(Word 76.0 KB)
-
相模原市空き家家財処分等補助金変更等承認申請書(第5号様式)(Word 26.0 KB)
ステップ2
- 家財処分等の実施
- 「里まっち」への掲載及び実績報告書の提出
移住者向け物件紹介サイト「里まっち」に補助金の交付決定を受けて家財処分等を行った物件を登録してください。なお、登録は、里まち移住・定住促進協議会で手続きをしてください。
家財処分等の実施完了の日から30日以内又は交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、報告書に添付書類を添えて市に実績を報告してください。- 提出書類
- 相模原原市空き家家財処分等補助金実績報告書(第7号様式)
- 家財処分等に要した費用の内訳が明記された領収証の写し
- 家財処分等に係る箇所の完了後の写真
- 家財処分等を行った物件が「里まっち」に掲載されたことが分かる書類
- その他、審査に当たり必要とする書類
- 提出書類
- 書類審査
市において実績報告書の内容を審査します。 - 補助金の額の確定
審査終了後、補助金の額確定通知書をお送りします。
ステップ3
- 補助金の交付請求
額の確定通知書を受領後、速やかに補助金交付請求書に添付書類を添えて補助金の交付請求をしてください。- 提出書類
- 相模原市空き家家財処分等補助金交付請求書(第9号様式)
- 相模原市空き家家財処分等補助金交付決定通知書の写し
- 相模原市空き家家財処分等補助金の額確定通知書の写し
- 相模原市空き家家財処分等補助金変更等承認決定通知書の写し(該当のある場合)
- 預金通帳等の写し
- その他請求に当たり必要とする書類
- 提出書類
- 補助金の交付
市において補助金交付請求書を審査の上、補助金を指定の口座に入金します。
留意事項
- 補助金の申請や請求に当たり、必要がある場合には、市からの調査等に応じていただきます。
- 補助を受けた方が、相模原市空き家家財処分等補助金交付要綱第15条に規定する次の事項に該当した場合は、補助金の交付の決定を取り消し、また、既に交付した補助金がある場合は、その全額又は一部を返還していただきます。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
- 補助金の交付要件に該当しなくなったとき。
- 補助金の交付を受けた日から2年を経過する日までに、家財処分等を行った物件について、次に掲げることを実行したとき。
- 取り壊したとき。
- 移住者以外の者に贈与、売却又は賃貸をしたとき。
- 移住者への贈与、売却又は賃貸以外の事由で移住者向け物件紹介サイト「里まっち」から登録を抹消したとき。
- 3親等以内の親族に贈与、売却又は賃貸をしたとき。
- その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。