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“相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例”が制定されました(平成29年12月25日施行)

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ページ番号1013138  最終更新日 令和3年9月18日

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自転車の安全で適正な利用の一層の促進を図るため、自転車を利用する際の交通ルールやマナーの遵守、へルメットの着用、点検整備の実施、企業や学校などでの交通安全教育の実施などのほか、自転車事故に備えた保険等への加入を義務付ける条例が施行されました。

条例制定の背景

本市は平坦地が多いことなどから、自転車が利用しやすく、自転車は身近な交通手段として幅広い年齢層に利用されており、環境にやさしく経済的で健康にも良いことなどから、今後も自転車利用は増加すると見込まれます。
一方で、市内における自転車の交通事故件数は減少しているものの、全交通事故件数に占める自転車事故件数の割合は県内でも高く、平成28年の統計では、市内は30.4%となっており、県内平均が21.7%であるのに比べ、非常に高い状況となっています。
また、近年自転車と歩行者の事故において、自転車側に過失があり歩行者に重篤な障害を負わせ、その損害賠償額が高額になる事例もあり、その損害賠償に備えた保険加入の必要性が高まっています。こうしたことから、自転車の安全で適正な利用を一層促進していくため、この条例が制定されました。

条例の主な内容

1 自転車の安全適正利用に関する責務(役割)

市民等、事業者、関係団体、市などが協働で自転車の安全で適正な利用を促進する運動を展開するため、それぞれの責務(役割)を規定しています。

2 交通安全教育の実施

自転車は、幼児から高齢者まで手軽に利用できる乗り物です。
幼児や児童・生徒、学生に加え、企業の従業員などを含め、体系的な交通安全教育が行えるよう、家庭、学校、事業所などで交通安全教育や啓発に努めることを規定しています。

3 自転車の安全適正利用

  1. 交通ルールやマナーの向上
    自転車利用者は、関係法令を守り、歩行者に十分配慮し、自動車等に注意するよう努めること、また、自動車等の運転者は、自転車の側を通過するときは安全な間隔を保つか徐行するよう努めることを規定しています。
  2. 反射器材の装着等
    車輪の側面に反射器材を装着するなど安全性に配慮した自転車を利用するよう努めることを規定しています。
  3. 点検整備や防犯対策の実施
    自転車は防犯登録を行い、点検整備や盗難防止対策に努めることを規定しています。
  4. ヘルメットの着用
    保護者は、子どもにヘルメットや被害軽減器具を使用させるよう努めること、また、高齢者等の同居者等は、ヘルメットの着用等の助言を行うよう努めることを規定しています。

4 自転車事故に備えた保険等への加入の義務化(平成30年7月1日施行)

自転車事故に備えた自転車損害賠償保険等への加入の義務付けを規定しています。

  1. 自転車利用者や自転車を利用する子どもの保護者の方、事業活動に自転車を利用させる事業者
    自転車利用者や自転車を利用する子どもの保護者、事業活動に自転車を利用させる事業者は、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。
    自動車の任意保険や火災保険、傷害保険、共済、会社等の団体保険などに加入している方は、個人賠償責任補償特約で自転車の事故に対応できる保険に加入している場合もあります。未加入の方は、まずは保険証券や加入者証などで契約内容を確認することをお勧めします。
  2. 自転車小売業者の方
    自転車購入者に対し、保険等の加入の有無を確認することが義務付けられました。
    また、保険等に関する情報提供や加入を勧奨することを規定しています。
  3. 自転車貸付業者の方
    自転車損害賠償保険等を付した自転車を貸し付けることが義務付けられました。

自転車損害賠償保険等については次のページをご覧ください。

  • 自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました(平成30年7月1日施行)

条例全文及び概要

  • 条例全文(PDF 13.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 条例の概要(PDF 197.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • チラシ(A4)(PDF 1.6MB)新しいウィンドウで開きます
  • ポスター(A3)(PDF 1.3MB)新しいウィンドウで開きます

詳しくは次のページをご覧ください。

  • 市内で自転車を利用される方へ 自転車の安全適正利用
  • 保護者の方へ
  • 高齢者などのご家族の方へ
  • 自転車小売店・自転車貸付業者の方へ
  • 事業者の方へ
  • 学校関係者の方へ

Q&A

条例制定の背景

Q1 この条例は、なぜ制定されたのですか?

A1 本市は平坦地が多いことなどから、自転車が利用しやすく、自転車は身近な交通手段として幅広い年齢層に利用されており、環境にやさしく経済的で健康にも良いことなどから、今後も自転車利用は増加すると見込まれます。
一方で、市内における自転車の交通事故件数は減少しているものの、全交通事故件数に占める自転車事故件数の割合は県内でも高く、平成28年の統計では、市内は30.4%となっており、県内平均が21.7%であるのに比べ、非常に高い状況となっています。
また、近年、自転車と歩行者の事故において、自転車側に過失があり歩行者に重篤な障害を負わせ、その損害賠償額が高額になる事例もあり、その損害賠償に備えた保険加入の必要性が高まっています。こうしたことから、自転車の安全で適正な利用を一層促進していくため、この条例が制定されました。

市民

Q2 市民は何をしなければなりませんか?

A2 道路交通法などの関係法令を守ることや自転車を安全に利用するための知識の習得、家庭や地域などでの安全で適正な自転車利用の啓発などに努めてください。(第4条)
自転車の安全で適正な利用の啓発とは、“原則として車道の左側を歩行者や自動車などに十分注意しながら走行する”ことや、“ヘルメットの着用”、“点検整備の実施”、万が一の事故に備えた“自転車損害賠償保険等への加入”を促すことなどです。
また、市では、交通安全教室の開催や教材(DVD)の貸し出しなどを行っていますので、ご利用ください。

Q3 市民ではありませんが、条例は適用されますか?

A3 市外に居住している場合でも市内に通勤や通学、滞在される方は、条例の適用となります。(第2条第1項第4号)

保護者

Q4 保護者は何をするのですか?

A4 条例では、次のようなことを規定しています。
  1. 保護者は、未成年の子どもに対し、安全適正利用のために守らなければならない事項の教育に努めること。(第7条第1項)
    例えば、“ルールを守り歩行者や自動車などに十分注意しながら走行する”ことや“身長に合ったサドルの高さ調整”、“自転車の点検を行う”、“より安全な道路を利用する”こと、また、次項の“ヘルメットの着用”などを指導してください。
  2. 幼児や児童が自転車を利用する際は、乗車用ヘルメット、肘・膝プロテクター、手袋などを着用させるよう努めること。(第10条第1項)
    また、長袖、長ズボンの着用も転倒した際の被害軽減の効果があります。
  3. 未成年の子どもが利用する自転車の点検・整備を行うよう努めること。(第11条第1項)
  4. 未成年の子どもが自転車を利用する場合は、自転車損害賠償保険等に加入すること。(第12条第2項)

Q5 幼児や児童とは、何歳くらいの子どもですか?

A5 道路交通法(第14条第3項)の規定に準じ、幼児は6歳未満、児童は13歳未満としています。
なお、道路交通法でも児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットを被らせるよう努めなければならないと規定(第63条の11)されています。

Q6 子供用の三輪車なども条例の適用になりますか?

A6 条例で対象としている自転車は、道路交通法(第2条第1項第11号の2)で規定する自転車としています。
子ども用の三輪車やベビーカー、6歳未満の子どもが乗れる程度の大きさの小児用自転車や身体障害者用の車いすなどは、自転車ではなく歩行者に見なされます。

高齢者等の同居者

Q7 高齢者の同居者(家族)は何をするのですか?

A7 高齢者や障害者などに対しては、家族や同居者の助言が重要であり、万が一の交通事故での重傷化を防ぐため、自転車を利用する際の乗車用ヘルメットの着用や、“ルールを守り歩行者や自動車などに十分注意しながら走行する”こと、“自転車の点検を行う”、“より安全な道路を利用する”ことなどを助言してください。
なお、本条例では、警察の統計上の区分に準じて65歳以上の方を高齢者としています。(第10条第2項)

自転車利用者

Q8 自転車利用者は何をしなければなりませんか?

A8 条例では、次のようなことを規定しています。
  1. 関係法令を守り、歩行者に配慮し、自動車や原動機付自転車などに注意して、自転車を利用すること。(第9条第1項)
  2. 車輪の側面に反射機材を備えるなど安全に配慮した自転車を利用するよう努めること。(第9条第2項)
  3. 自転車の必要な点検・整備を行うよう努めること。(第11条第1項)
  4. 自転車の防犯登録、盗難防止のための適切な施錠を行うよう努めること。(第11条第3項)
  5. 自転車損害賠償保険等に加入すること。(第12条第1項)

学校関係

Q9 教育機関は何をするのですか?

A9 条例では、次のようなことを規定しています。
  1. 小学校、中学校、高等学校の学校長は、児童・生徒に対し、発達段階に応じた自転車の安全適正利用に関する教育に努めること。(第7条第2項)
  2. 大学や専修学校などの長は、学生に対し、自転車の安全利用に関する啓発に努めること。(第7条第3項)
    市では、交通安全教室の開催や教材(DVD)の貸し出しなどを行っていますので、ご利用ください。

事業者

Q10 事業者(企業など)は何をしなければなりませんか?

A10 事業活動で従業員が自転車を利用する場合は、従業員が安全で適正に自転車を利用できるよう、次のようなことを規定しています。
  1. 従業員に対し、自転車関係法令の遵守に係る啓発や、自転車の点検・整備の必要性などの教育を自主的・積極的に行うよう努めること。(第5条第1項)
    市では、交通安全教室の開催や教材(DVD)の貸し出しなどを行っていますので、ご利用ください。
  2. 市が実施する自転車の安全適正利用の促進に関する施策に協力すること。(第5条第2項)
  3. 事業活動で従業員に自転車を利用させる場合は、自転車損害賠償保険等に加入すること。(第12条第3項)
    事業活動とは、物品の配達、営業所間の移動、顧客回り、業務用品の購入など、事業活動に自転車を利用している活動をいいます。

Q11 従業員が個人で保険加入している場合、保険加入の必要はありますか?

A11 個人が加入する個人賠償責任保険では、事業活動中の自転車事故には対応できません。事業活動で自転車を利用する場合には、事業活動中の自転車事故も補償される施設賠償責任保険等への加入が必要になります。

Q12 従業員が通勤に自転車を利用している場合、何をしなければなりませんか?

A12 通勤に自転車を利用する場合は、従業員個人の責任となりますが、自転車損害賠償保険等の加入について勧めてください。

自動車等の運転者

Q13 自動車等の運転者は何をするのですか?

A13 自転車は、原則として車道を通行することを理解し、車道を通行する自転車の安全に十分に配慮する必要があります。
自動車や原動機付自転車など車両の運転者は、危険の回避や交通事故を防止するため、追い越しなどのために自転車の側を通過するときは、自転車との間に安全な間隔を空けるか徐行するよう努めてください。(第9条第3項)

自転車小売業者

Q14 自転車小売業者は何をしなければなりませんか?

A14 自転車小売業者の方は、自転車利用者と直接関わる事業を営んでいることから、条例では次のようなことを規定しています。
自転車の安全適正利用にご理解とご協力をお願いいたします。
  1. 自転車の安全適正利用に関して必要な情報提供を行うよう努めること。(第8条第1項)
    自転車を購入しようする方に、「自転車の通行方法」、「交通ルールの知識」、「自転車の点検及び整備の必要性」、「自転車損害賠償保険等に関する情報」、「乗車用ヘルメットに関する情報」の提供などを行ってください。
  2. 自転車を販売するときは、自転車購入者に対し、自転車損害賠償保険等の加入状況を口頭などにより確認し、加入の有無が確認できないときは、保険等に関する情報の提供と加入を勧めてください。(第13条第1項・2項)

自転車貸付業者

Q15 自転車貸付業者等は何をしなければなりませんか?

A15 自転車貸付業者の方は、自転車利用者と直接関わる事業を営んでいることから、条例では次のようなことを規定しています。
自転車の安全適正利用にご理解とご協力をお願いいたします。
  1. 自転車の安全適正利用に関して必要な情報提供を行うよう努めること。(第8条第1項)
    自転車を借り受けようとする方に、「自転車の通行方法」、「交通ルールの知識」、「自転車の点検及び整備の必要性」、「自転車損害賠償保険等に関する情報」、「乗車用ヘルメットに関する情報」の提供などを行ってください。
  2. 貸出自転車について点検整備を行うよう努めること。(第11条第1項)
  3. 自転車損害賠償保険等を付した自転車を貸付てください。(第13条第3項)

自転車損害賠償保険等

Q16 自転車損害賠償保険等は何ですか?

A16 自転車損害賠償保険等とは、自転車利用中に事故が発生した際、他人にケガをさせることにより生じる損害賠償金を支払うことで被害者を救済し、加害者の支払能力を補い負担を軽減するための金銭的補償ができる保険等を指します。

Q17 なぜ自転車損害賠償保険等に加入する必要があるのですか?

A17 全国的に自転車と歩行者の事故において、自転車側に過失があり歩行者に重篤な障害を負わせ、その賠償額が高額になる事例が発生しています。こうしたことから、被害者の救済とともに加害者の経済的な負担を軽減するほか、保険等に加入することにより自転車利用者に交通事故の危険性を認識していただき、安全で適正な利用を促すことにもなると考え、加入を義務化しました。

現在、加入している自動車の任意保険や火災保険、傷害保険、共済、会社等の団体保険などに加入している方は、個人賠償責任補償特約で既に自転車の事故に対応できる保険に加入していることも考えられます。
保険証券や加入者証などで契約内容を確認することをお勧めします。
市のホームページやリーフレットに保険の加入状況をチェックできるフローを掲載していますのでご利用ください。

Q18 なぜ罰則を設けないのですか?

A18 自転車には自動車のような登録制度がなく、保険加入の有無を確認することができません。また、自転車事故に備えた保険には、「人にかける保険」と「車体にかける保険」があり、「人にかける保険」については、家族のうち1人が加入すれば、家族全員が対象となるものもあり、加入状況が明確にできないことから、罰則は設けておりません。

Q19 どのような保険に入ればいいのですか?

A19 自転車と歩行者の事故において、自転車側に過失があり歩行者に重篤な障害を与え、約9,500万円の賠償額を請求された事例【平成25年7月神戸地裁判決】もあります。
こうした万が一の事故に備え、自転車利用中の事故で他人にケガなどを負わせてしまった場合などに相手の損害を補償できる個人賠償責任保険等に加入してください。
現在加入している自動車の任意保険や火災保険などに個人賠償責任補償の特約が付いている場合もありますので、まずは、現在加入中の保険の内容を確認することをお勧めします。既に、こうした保険に加入している場合には、新しく自転車専用の保険に入っていただく必要はありません。
また、交通事故では、多くの場合、当事者同士で示談などを進めることになります。補償限度額や保険料以外にも示談交渉サービスの有無も含めてご検討ください。

Q20 子どもも保険に加入する必要がありますか?

A20 小学生が運転する自転車が歩行者と衝突し、約9,500万円の損害賠償責任が保護者に課された事例【平成25年7月神戸地裁判決】があります。条例では、未成年者が自転車を利用する場合は、保護者に保険に加入する義務を課しています。

Q21 保険は何をポイントに選べばいいですか?

A21 保険会社などから各種の保険が発売されていますが、自動車保険や火災保険などの特約、会社等の団体保険、自転車の点検整備を受けると付帯されるTSマーク付帯保険など様々な保険があります。
まずは、現在加入している保険等を確認してください。
加入していない場合には、掛金額のほか、自転車事故の高額賠償事例を参考にした補償限度額、示談交渉サービスやご自身のケガの補償の有無、家族加入か個人加入かなどをポイントに、自分に合った保険等を選択して加入してください。
保険等には、個人向けと事業者向けがあります。事業で自転車を利用されている場合は、事業者(個人事業主も含む)が事業者向けの保険に加入していただく必要があります。

Q22 市外に住んでいますが、自転車で市内を通行する場合も保険は必要ですか?

A22 相模原市内に居住している方のほか、市外に居住している場合でも市内に通勤や通学、滞在される方は条例の適用となります。市内で自転車を利用する方は、万が一の事故に備え、保険に加入してください。

ヘルメット

Q23 なぜヘルメットが必要なのですか?

A23 公益財団法人交通事故総合分析センターの調査では、自転車を利用中の交通事故で死亡した方の約6割が頭部損傷が主な要因となっています。また、ヘルメットを正しく着用することで、頭部損傷による死者の割合は、おおよそ4分の1に低減されるとの報告もあります。

Q24 どのようなヘルメットを選べばいいですか?

A24 ヘルメットを選ぶ際は、正しいサイズを選ぶことが大切であると言われています。自転車店などでお店の方のアドバイスなどを参考に試着し、ご自分にあったものを選んでください。
また、ヘルメットメーカ一では、一度衝撃を受けたものや長期間使用したものは、十分な性能を発揮できないおそれがあるため交換することを推奨していますので、古くなったヘルメットの交換についてもご検討ください。

その他

Q25 市の責務とは何ですか?

A25 市では、これまでも交通安全教室をはじめとする安全教育、自治会や警察、関係団体などとともにルールやマナーの啓発、自転車通行環境の整備など、自転車の安全適正利用に関する施策を実施してきました。

この条例では、市に関して、次のような規定が設けられています。

  1. 自転車の安全適正利用を促進するための交通安全教育、啓発活動の実施(第3条第2項)
  2. 市民等、事業者、関係団体による自転車の安全適正利用に関する取組を支援するための情報提供など(第3条第3項)
  3. 自転車道、自転車レーンなどの整備(第3条第4項)
  4. ヘルメットの普及のための情報提供など(第10条第3項)
  5. 関係団体、保険会社等との連携による自転車損害賠償保険等に関する情報の提供など(第12条第4項)
  6. 今後も自転車の安全で適正な利用が促進されるよう、必要な取組を推進していきます。

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  • 株式会社ジェイコムイースト相模原・大和局との「自転車等の交通安全の促進に関する協定」を締結しました
  • 一般財団法人全日本交通安全協会及び損害保険ジャパン日本興亜株式会社との「自転車等の交通安全の促進に関する協定」を締結しました


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