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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の使用について

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ページ番号1028903  最終更新日 令和5年7月1日

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令和5年7月1日から、道路交通法の一部が改正され、特定小型電動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。規定を十分に確認し、交通ルールを順守しましょう。また、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

特定小型原動機付自転車とは

次の基準をすべて満たすものをいいます。

  1. 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
  2. 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  3. 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  4. 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  5. オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  6. 最高速度表示灯備えられていること等

1から6に加えて、道路運送車両上法上の保安基準に適合していること、自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること、標識(ナンバープレート)を取り付けていることが必要です。

特例特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものをいいます。

  • 最高速度表示灯を点滅させること
  • 時速6キロメートルを超える速度を出すことができない等

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)を安全に利用するために

16歳未満は運転禁止

特定小型原動機付自転車を運転する場合、運転免許は不要ですが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。
また、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止です。

信号・道路標識に従う

原則として、車両用の信号に従わなければならないほか、一時停止や車両進入禁止、一方通行などの道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはなりません。
また、スマホなどの「ながら運転」も禁止です。

飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。飲酒運転は悪質な犯罪です。
また、飲酒運転は、運転者のみならず、飲酒運転をすることとなるおそれがあるものに対して酒類を提供したり、飲酒をすすめたりしてはいけません。

乗車用ヘルメットの着用

特定小型原動機付自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となり
ます。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要ですので、乗車用ヘル
メットを着用しましょう。

走行は車道が原則

特定小型原動機付自転車は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯のない道路では左側端に寄って通行しなければなりません。

例外的に歩道又は路側帯を通行できる場合

特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道に限られます。
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。
また、特例特定小型原動機付自転車は、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができますが、歩行者の通行を妨げてはいけません。
※この規定は、特例特定小型原動機付自転車に限ります。

  • 電動キックボード啓発チラシ(神奈川県交通安全対策協議会)(PDF 659.4KB)新しいウィンドウで開きます

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