自転車用ヘルメットの購入費を補助します
令和5年4月の道路交通法改正により、年齢に関係なく全ての自転車利用者に対し、自転車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
しかし、市が令和5年9月に定点調査を行った際の市内の着用率は、6.6%(警察庁発表の県内着用率は8.4%)で、これは警察庁が公表した全国着用率13.5%よりはるかに低い数字でした。
そこで、自転車用ヘルメットの着用促進のため、ヘルメットプレゼント事業に続き、ヘルメット購入補助事業を実施します。
申込できる人
- (ヘルメット購入時及び申請時に)本市に住民登録のある人(年齢は問いません)
- 自転車利用ハンドブックで学んでいただける人
- 購入したヘルメットをご自身で着用していただける人
補助対象となる自転車用ヘルメット
- 令和6年4月1日以降に購入した新品の自転車用ヘルメット
- SGマーク、JCFマーク、CEマーク(EN1078、1080)、GSマーク、CPSCマーク等の安全基準の認証を受けているもの
補助金額
上限3,000円(1人1個まで、購入金額が3,000円未満の場合は、購入金額となります。)
申込受付期間
令和6年5月15日(水曜日)から11月30日(土曜日)まで
※申込順となります。予算(10,000個分)に達した時点で、受け付けは終了します。)
申込方法
原則、電子申請とさせていただきますが、電子申請が難しい方につきましては、紙での申請も受け付けます。
具体的な申請方法につきましては、広報さがみはら(5月15日号)又は、市ホームページで令和6年5月15日以降にお知らせいたします。
その他
- 申請の際に領収書(又はレシート)の写しが必要になりますので、大切に保管をしておいてください。なお、領収書(又はレシート)はヘルメットを購入したことが分かるものの添付が必要となります。
- 購入先の指定は行いません。インターネットでの購入も対象としますが、領収書が発行できる購入先にて購入してください。支払明細書や納品書では、要件を満たさない場合がありますので、ご注意ください。
- 個人間売買やフリーマーケットサイト等での購入分は対象外となります。
- 各種ポイント、クーポン、ギフト券、商品券などでの購入は補助対象外となりますので、ご注意ください。
- 申請の際に安全基準に適合していることがわかるもの(取扱説明書、保証書、写真等)が必要になりますので、それらの証書がある場合は、大切に保管をしておいてください。
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このページに関するお問い合わせ
交通・地域安全課
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