消火器のみの点検を自ら行う人へ
- 消火器の製造年から5年(加圧式は3年)以内のものは、資格のない防火対象物の関係者が自ら点検を行うことができます。
- 製造年から5年(加圧式は3年)を経過したものは、消火器内部の点検が必要となるため、消火器を買い替えていただくか、消防設備士等の資格を有する者に点検を依頼してください。
- 一定規模を超える建物(延べ面積1,000平方メートル以上など)の場合、消防設備士等の資格を有する者に点検を依頼する必要があります。詳細な条件はお問い合わせください。
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消防用設備等点検結果報告書(表紙)(Word 35.5 KB)
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消火器具点検票(Word 97.5 KB)
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【記入例・点検方法】自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁パンフレット)(外部リンク)
- 消火器の購入・古い消火器の廃棄について
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予防課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9117(予防班)
電話:042-751-9133(消防設備班)
ファクス:042-786-2472
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