自立支援医療(精神通院医療)
重要なお知らせ
- 経過的特例対象の方(所得区分が一定以上で、「重度かつ継続」に該当する方)へ
所得区分が一定以上で「重度かつ継続」に該当する人が、自立支援医療(精神通院医療)の対象となる経過的特例の期限が、令和6年3月31日まで延長されましたのでお知らせします。 - 令和3年3月以降に受給者証の有効期間が満了する人へ(お知らせ)
令和3年3月以降に有効期間の満了を迎える人は、通常通り有効期間満了前に更新が必要となりますので、お手続きをお願いいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響によって、どうしても診断書を取得できない等の状況にある場合は、精神保健福祉課または各申請窓口へお問い合わせください。 - 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、自立支援医療(精神通院医療)の有効期間延長対応等について(お知らせ)
令和2年4月30日付で厚生労働省より通知があり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、自立支援医療(精神通院医療)受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する人に限る。)を対象に、更新手続きをすることなく、有効期間の満了日を原則として1年間延長することができることとなりました。
医療機関等では、上記期間に有効期間が満了している受給者証について、有効期間を読み替える形で御対応いただくこととなります。つきましては、現在お持ちの受給者証を医療機関等へ御提示いただき、相模原市から案内を受けている旨をお伝えください。
なお、既に診断書を取得されている人などは、更新申請をいただくこともできます。その場合は、通常通り新たな受給者証を交付いたします。
制度の内容
精神疾患のための通院治療を受ける場合、継続的な医療費の負担がかかります。
自立支援医療(精神通院医療)制度は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき精神通院医療費の負担軽減を図るもので、この制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。また、世帯の市民税額の課税状況・疾患等に応じて、1カ月あたりの自己負担上限額が設けられます。(世帯は、同一の医療保険での世帯となり、住民票とは異なる場合があります。)
平成30年度から県費負担教職員の給与負担等の権限が道府県から指定都市へ移譲されたことに伴い、個人市県民税の所得割額の2%相当分が財源措置として道府県から指定都市へ移譲され、指定都市にお住まいの方の市民税は6%から8%、道府県民税は4%から2%に改めることになりました。
自己負担上限額を算出する際の市民税所得割額については、指定都市にお住まいの方の場合、他の市町村との公平性を保つため、税源移譲前の標準税率(6%)を対象とします。
経過的特例対象者(※1)の方へお知らせ
経過的特例の期限は、令和6年3月31日まで延長されました。
この特例に該当し、令和3年4月以降も自立支援医療費の受給を希望される人で、継続等の手続きをされていない場合は、お住いの区・地区の窓口にてお手続きいただきますようお願いします。
なお、既に受給者証を交付されている人の有効期間は、受給者証に記載のとおりとなります。
(※1)経過的特例対象者
市町村民税所得割額が23万5千円以上の世帯の人で、重度かつ継続に該当する人(※2)。
同じ健康保険に加入されている家族。
(※2)重度かつ継続に該当する人
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された人または、医療保険の多数該当の人(直近1年間で4回以上高額療養費の支給があった場合)。
有効期間
有効期間は原則として1年です。
更新申請は、有効期間満了の3カ月前から手続きできますので、お早めに手続きしてください。新たな申請に基づき相模原市が再審査したうえ、支給の決定を行います。
申請の方法
申請窓口
- 緑高齢・障害者相談課(緑区合同庁舎3階)
- 城山保健福祉課(城山総合事務所1階)
- 津久井保健福祉課(津久井保健センター1階)
- 相模湖保健福祉課(相模湖総合事務所2階)
- 藤野保健福祉課(藤野総合事務所2階)
- 中央高齢・障害者相談課(ウェルネスさがみはら1階)
- 南高齢・障害者相談課(南保健福祉センター3階)
申請書や診断書等の用紙も、これらの窓口にあります。
申請書等の提出は、家族の人が代行することも可能です。
申請(新規・更新・再承認)に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(複写式のため申請窓口でお渡しします。)
- 自立支援医療診断書(精神通院医療用)(精神医療を行う主治医に書いてもらいます。)
(注)平成22年4月の支給認定分の申請から診断書が「2年に1度の提出」となりました。これに該当する場合に、前回申請に診断書を提出した人の更新には、提出不要となります。
ただし、有効期限を1カ月以上過ぎた場合は診断書が必要となります。
自立支援医療診断書(精神通院医療用)の様式は次のページをご覧ください。
- 健康保険証の写し(保険単位の世帯を確認する書類)
- 所得の確認できる書類
- 生活保護受給の人 生活保護受給票等
- 非課税世帯の人 非課税証明書、障害年金遺族年金等の証書、振込通知、振込通帳等
- 課税世帯の人(所得区分 中間及び一定以上) 課税証明書又は市県民税納税通知書、特別徴収税額の通知書等
(注)なお、同意書の提出により相模原市において把握している市民税課税状況等についての資料を省略できます。
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受給者証(更新、再承認の場合)
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マイナンバー制度における本人確認書類
※非婚ひとり親のご家庭の場合、月額自己負担上限額を決定する際の寡婦(夫)控除みなし適用を申請できます。詳細については精神保健福祉課までお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療を同時に申請する場合は、精神障害者保健福祉手帳用診断書のみで申請が可能です。
利用の方法
受診される際は、受給者証に記載されている医療機関、薬局等に健康保険証とあわせ受給者証を提示してください。
受給者証の自己負担上限額管理表には、受診の都度、医療機関、薬局等に自己負担額を記入してもらいます。上限月額に達した場合、それ以降のその月にかかる自己負担は免除になります。
ジェネリック医薬品について
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、厚生労働省の許可を得て製造販売される、新薬と同じ有効成分を含む医薬品です。ジェネリック医薬品を希望されると、医療費全体の抑制につながります。詳しくは、医師・薬剤師にご相談ください。
必要な届出
氏名や住所が変わったとき、通院医療機関・薬局を変えたとき、医療保険が変わったとき、医療保険単位の世帯構成が変わったときには、受給者証、健康保険証、マイナンバー制度における本人確認書類を持参して届け出てください。
受給者証の性別の記載について
令和2年7月1日から受給者証の性別の記載が不要となりました。
現在、受給者証をお持ちで、性別の記載がないものを希望される人は、各区の高齢・障害者相談課か各保健福祉課へご相談ください。
医療機関・薬局など
自立支援医療(精神通院医療)を利用できる医療機関は、各都道府県又は、政令指定都市の指定を受けた指定自立支援医療機関に限られています。原則として、診療を行う病院や診療所1カ所、薬局1カ所です。
ただし、診療を行う医療機関とは別の医療機関でデイケア等を利用したり、検査(てんかんの脳波検査のみ)のために別の医療機関にかかるときなど、複数の医療機関を利用することができる場合があります。
相模原市内の指定自立支援医療機関は次のとおりです。
令和3年3月1日現在
-
相模原市の指定自立支援医療機関(病院等) (PDF 123.9KB)
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相模原市の指定自立支援医療機関(薬局) (PDF 229.0KB)
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相模原市の指定自立支援医療機関(訪問看護事業所) (PDF 116.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
精神保健福祉課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-9813 ファクス:042-750-3066
精神保健福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム