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農業者年金

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ページ番号1003450  最終更新日 令和6年4月9日

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農業者年金とは

農業者の老後生活の安定・福祉の向上を図るとともに、農業者の確保を目的としている農業者のための年金です。この年金は国民年金(国民全員が加入すべき基礎年金)の上乗せの年金で、サラリーマンの厚生年金に該当する位置付けとなっています。農業者年金は以下の2つで構成されます。

  • 農業者老齢年金(加入者が共通して加入する年金で、政策支援を受けない部分)
  • 特例付加年金(政策支援を受ける部分の年金で、いくつかの条件を満たすことが必要です)

農業者年金の表

加入対象者について

次の3つの要件を満たす人はどなたでも加入することができます。

  • 65歳未満(ただし、60歳以上は、国民年金の任意加入被保険者であること。)
  • 国民年金の第1号被保険者(ただし、保険料納付免除者でないこと。)
  • 年間60日以上農業に従事する者

農業者年金制度の特色

  1. 安定した年金の財政運営ができます
    将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用実績により受給額が決定します(確定拠出型年金)。そのため、安定した年金の財政運営ができ、運用利回りの状況等に応じて保険料が引き上げられることはありません。
  2. 80歳までの保証がついた終身年金です
    年金は終身受給できますが、加入者や受給者が80歳になる前になくなった場合は、80歳になるまでに受け取るはずの年金を予定利率で割戻した額を死亡一時金として遺族が受け取ることができます。
  3. 税制面でのメリットがあります
    保険料は全額(年額最高80万4,000円)が社会保険料控除の対象となります。年金は公的年金等控除の対象となります。
  4. 保険料は自由に選択できます
    毎月の保険料は2万円を基本とし、最高6万7,000円まで1,000円単位で自由に設定できます。また、いつでも見直すことができます。
  5. 国から保険料の助成を受けられる制度があります(特例付加年金)
    60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、かつ次のaからdいずれかの条件を満たす方は、基本となる保険料(2万円)のうちの一部が特例付加年金として国から保険料の助成(政策支援)を受けることができます。
  1. 認定農業者あるいは認定就農者で青色申告者
    (例)aの場合の助成割合と助成金額

保険料2万円の場合の助成割合と助成金額は、35歳未満の場合、政策支援1万円・自己負担1万円。35歳以上の場合政策支援6,000円・自己負担1万4,000円です。

  1. aの者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または直系卑属
  2. 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
  3. 35歳未満の直系卑属で、35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者

(注意事項)

  • 助成割合は条件により異なります
  • 政策支援を受けている間は基本となる保険料2万円を超えて増額はできません
  • 政策支援部分の年金(特例付加年金)の受給について
    政策支援を受けた人の特例付加年金は、農地、採草放牧地及び農業用施設の権利移転等を行い、農業経営者でなくなれば受給することができます。65歳からの受給が基本ですが、それ以前に経営継承した場合は、農業者老齢年金とあわせて60歳からの繰上受給ができますし、65歳以降に経営継承した場合はそのときから受給できます。経営継承しなかった場合でも農業者老齢年金は受給できます。
    (出典 独立行政法人 農業者年金基金「知って得する 農業者年金」)

加入申し込み、お問い合せ等

農業者年金の詳細については農業委員会事務局、またはお近くの農業協同組合にお問い合わせください。また、「農業者年金基金のホームページ」も御参照ください。

  • 農業者年金基金のホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8292 ファクス:042-759-4395
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