農地転用許可制度の仕組み
農地を宅地等の農地以外に転用する場合には許可又は届出が必要です。
農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。
農地は農業上大切なものであり、また、一度、農地以外のものにされると元に戻すことが困難であることから、将来に向かって、優良な農地を確保できるよう、土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行われるようにしています。
農地の転用
農地の転用をするには、農地法第4条、第5条の許可又は届出が必要です。
法令区分 | 申請者 | 市街化区域 | 市街化調整区域 及び未線引き区域 |
---|---|---|---|
農地法第4条 (農地の所有者が自ら転用) |
農地所有者 | 届出 | 許可 |
農地法第5条 (所有権移転や賃借権等の 権利の移転や設定を伴う転用) |
売主(農地所有者)と買主(転用する者) | 届出 | 許可 |
届出・許可申請
市街化区域内の転用について(届出)
市街化区域内の転用の場合は、事前に農業委員会に届出をする必要があります。届出の受付は随時行っています。受理通知書をお渡しするまでには、届出日から約1週間程度かかります。
届出書等については、次のページからご利用できます。
届出書記載の注意事項
- 届出書の氏名、印鑑について
- 個人の場合:自署名又は記名、押印してください。(認印可)
- 法人の場合:法人名のみでなく、代表者名も記載し、代表者印(実印)を押印してください。
- 共有名義の場合、土地の全部事項証明書の所有者の氏名を全員記名してそれぞれ押印してください。(譲受人、賃借人等が共有名義の場合も同様です)
- 賃貸人、賃借人等の場合は、届出書の譲渡人、譲受人の欄を訂正してその別を記入してください。
- 共有名義で持分移転の場合で記載方法が不明の場合は、農業委員会事務局にお問い合わせください。
添付書類
- 土地の全部事項証明書(最新の登記内容が確認できる、申請前3カ月以内に発行されたものの原本(登記情報提供サービスで取得した情報では、受付できません。))
- 位置図(縮尺1/1,500から1/50,000程度のもの)
- その他必要に応じて添付する書類
- 土地の全部事項証明書の所有者の住所と現住所が異なる場合は、住民票[マイナンバー(個人番号)の記載がないもの]等の住所移転の経過が分かるもの
- 一部転用の場合(第5条の所有権移転の場合は一部転用はできません)は、転用部分の一筆ごとの測量図面と公図の写し(第4条の場合:各2部、第5条の場合:各3部)
- 現在区画整理中の土地の場合は仮換地証明書
このほか、所有者等の状況により添付していただく書類が生じる場合があります。詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。
受理通知書の受領
届出書類を審査し受理を決定した場合、概ね1週間程度で届出者に受理通知書(4条届出は1通、5条届出は譲渡人と譲受人で2通)をお渡しします。
- 持ち物
- 委任状(代理人が受領する場合)
- 身分証明書【社員証、従事者証、運転免許証等(委任状提出の人は、受任者の氏名・住所が確認できるもの)】
- 郵送による受け取り
郵送による受け取りを希望される場合は、届出の際に返送用封筒(返送先のあて先を記入済みで送料分の切手をはったもの)を一緒に提出してください。代理人に郵送する場合は委任状も一緒に提出してください。
市街化調整区域内及び未線引き区域内の転用について(許可申請)
市街化調整区域内及び未線引き区域内の転用については、農地の立地条件等によっては転用ができない場合がありますので、事前に直接窓口へご相談ください。
許可申請の締め切りは、毎月10日(ただし、締切日が土・日曜日、祝日等の場合はその翌日)です。
許可を受けずに転用したり、許可どおりに転用しなかったら
農地を転用したり、転用のために農地を売買等するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。また、許可後に転用目的を変更する場合は、事業計画変更等の手続きを行う必要があります。
この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。(農地法第51条)
また、3年以下の懲役や300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金適用を受ける場合もあります。(農地法第64条・67条)
農地転用の相談窓口
農業委員会事務局では、随時相談を承っています。
- 緑区(橋本、大沢地区)、中央区、南区の農地: 農業委員会事務局
- 城山、津久井、相模湖、藤野地区の農地: 農業委員会事務局 津久井事務所
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
緑区(橋本、大沢地区)、中央区、南区を担当
農業委員会事務局
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8292 ファクス:042-759-4395
農業委員会事務局へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
城山、津久井、相模湖、藤野地区を担当
農業委員会事務局津久井事務所
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館3階
電話:042-780-1406 ファクス:042-784-7474
農業委員会事務局津久井事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム