農地を相続等で取得したときの届出
農地の権利を相続等で取得したときは、農業委員会に届け出なければなりません。
届出の事由
相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等
届出の時期
権利を取得したことを知った時点から10カ月以内
届出の書式
届出する人
権利を取得した人
例)
- 相続で所有権移転登記済み、遺産分割協議済み→権利取得した人
- 相続で遺産分割協議が未完了→相続人全員
遺産分割協議に時間がかかる場合、まず相続人全員で届け出し、遺産分割協議完了後に再度届け出てください。
ご注意
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
相談、申請書等の提出窓口
- 緑区(橋本、大沢地区)、中央区、南区の農地: 農業委員会事務局
- 城山、津久井、相模湖、藤野地区の農地: 農業委員会事務局 津久井事務所
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このページに関するお問い合わせ
緑区(橋本、大沢地区)、中央区、南区を担当
農業委員会事務局
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8292 ファクス:042-759-4395
農業委員会事務局へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
城山、津久井、相模湖、藤野地区を担当
農業委員会事務局津久井事務所
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館3階
電話:042-780-1406 ファクス:042-784-7474
農業委員会事務局津久井事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム