農地の売買、貸借
農地の売買・贈与・貸借などの許可について(農地法第3条許可)
耕作を目的とした、農地の売買・贈与・貸借などの権利の設定・移転をしようとする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要があります。
この許可を受けずに売買・貸借しても、その効力は発生しません。例えば当事者間で売買契約し代金支払を完了しても、所有権移転登記ができないことになります。
許可基準となる主な基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、譲受人(借受人)は次の要件を全て満たす必要があります。
- 〈全部効率要件〉
- 申請地を含め、譲受人(借受人)が所有しているまたは借りている農地の全てを効率的に耕作すること。
- 〈農地所有適格法人要件〉※1
- 譲受人(借受人)が法人の場合には、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
- 〈農作業常時従事要件〉
- 譲受人(借受人)または世帯員などが農作業に常時従事すること。
- 〈下限面積要件〉
- 申請地を含め、耕作する農地の合計面積が20アール以上であること。
- 〈地域との調和要件〉
- 申請地の周辺の農地の利用に影響を与えないこと。
※1 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなど農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
下限面積について
下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)以上にならないと許可できないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積が地域の平均的な経営規模などからみて、その地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることになっています。
相模原市農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
- 地域 全域
- 下限面積 20アール
下限面積の設定理由
2015農林業センサスの数値を用いて農地法施行規則第17条第1項を適用して、耕地面積別農家数割合を算定した結果、本市全域で20アールとした。
令和2年度 下限面積設定の検討結果
相模原市農業委員会では下限面積について、2015農林業センサスの数値を用いて農地法施行規則第17条第1項を適用して、耕地面積別農家数割合を算定した結果を基に検討し、本市全域20アールとしました。
申請の手続きについて
許可申請書の受付は、毎月10日(ただし、土・日曜日、祝日等の場合は、翌開庁日)締切です。
なお、毎月の受付締切日から許可書の交付までの事務の標準処理期間は、30日と定めています。
- 許可申請書の提出
- 農業委員会総会で審議
- 許可書の交付
許可申請書は、農業委員会事務局及び津久井事務所にあります。
また、「農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)」(許可のポイント・申請から許可までの流れ)、「申請書記入例」、「添付書類チェックリスト」も、農業委員会事務局及び津久井事務所に備え付けてあります。
余暇を利用して野菜や草花を栽培してみたい
小区画の農地を利用して、野菜や草花を栽培することにより、余暇活動や土と親しみながらの健康づくり、また農地の保全や農業に対する理解を深めていただくため、市では市民農園を開設しています。
詳しくは市民農園のページをご覧ください。
相談、申請書等の提出窓口
- 緑区(橋本、大沢地区)、中央区、南区の農地: 農業委員会事務局
- 城山、津久井、相模湖、藤野地区の農地: 農業委員会事務局 津久井事務所
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このページに関するお問い合わせ
緑区(橋本、大沢地区)、中央区、南区を担当
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