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諸証明の発行

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ページ番号1003454  最終更新日 令和3年12月14日

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農地転用許可・届出受理済証明書

農地の転用許可又は転用届出が既に出されている土地に関して、転用許可済又は転用届出済であることを証明する書類を発行します。発行を希望される場合は、該当地の地番等を御確認の上、農業委員会の窓口までお越しください。発行はその場で行います(許可日、届出受理日が古い場合、合併以前の場合は時間がかかる場合がありますのでご了承ください)。

贈与税(相続税)納税猶予

農地の贈与を受けたり、相続した場合に、贈与税又は相続税の一部が一定期間猶予される制度があります。この制度の適用を受ける際に「贈与税(又は相続税)に関する適格者証明書」が必要となり、この証明書を農業委員会で交付しています。この証明書の交付を希望される場合は必ず贈与税又は相続税の申告期限前に農業委員会事務局の窓口へご相談ください。また、証明願の受付は随時行っており、交付までは2週間前後を要します。

  • 納税猶予に関する適格者証明願兼証明書のダウンロードへ

また、すでに贈与税(又は相続税)の納税猶予を受けている人は、3年を経過するごとに税務署に継続の届出が必要です。

この継続の届出の際に農業委員会が交付する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」又は、納税猶予の適用を受けている農地において、特定貸付けにより農地を貸している人は、「引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書」が必要となります。

  • 引き続き農業経営を行っている旨の証明願兼証明書のダウンロードへ
  • 引き続き特定貸付けを行っている旨の証明願兼証明書のダウンロードへ

なお、納税猶予制度についてのお問い合わせは、各地区の税務署へお願いします。

  • 税務署(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明書

生産緑地法第10条の規定により、市長に対して生産緑地の買取りの申し出を行う場合に「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明書」が必要となります。この証明書の交付を農業委員会で行っていますので、交付を希望される場合は農業委員会事務局の窓口までご相談ください。なお、証明願の提出は随時受け付けしており、交付までは2週間前後を要します。

  • 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明願兼証明書のダウンロードへ
  • 生産緑地の買取りの申し出について
  • 生産緑地地区の相談へ

相談、申請書等の提出窓口

  • 緑区(橋本、大沢地区)、中央区、南区の農地: 農業委員会事務局
  • 城山、津久井、相模湖、藤野地区の農地: 農業委員会事務局 津久井事務所

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このページに関するお問い合わせ

緑区(橋本、大沢地区)、中央区、南区を担当

農業委員会事務局
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8292 ファクス:042-754-1064
農業委員会事務局へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

城山、津久井、相模湖、藤野地区を担当

農業委員会事務局津久井事務所
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館3階
電話:042-780-1406 ファクス:042-784-7474
農業委員会事務局津久井事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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