徴収猶予理由消滅届
徴収猶予対象地が売却、宅地化などにより、その理由がなくなったときにご提出いただきます。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
下水道料金課(料金第2班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8268 ファクス:042-754-1068
下水道料金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム