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徴収猶予理由消滅届

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ページ番号1011848  最終更新日 令和3年1月15日

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徴収猶予対象地が売却、宅地化などにより、その理由がなくなったときにご提出いただきます。

  • (負担金)徴収猶予理由消滅届 (PDF 11.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • (分担金)徴収猶予理由消滅届 (PDF 20.6KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 負担金・分担金

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このページに関するお問い合わせ

下水道料金課(料金第2班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8268 ファクス:042-754-1068
下水道料金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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