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排水設備を設置する場合の申請書類

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ページ番号1011854  最終更新日 令和3年6月17日

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排水設備新設等確認申請書

排水設備(汚水を公共下水道へ流すために敷地内に設ける下水道施設)を設置するときは、この申請書を提出してください。提出後、「排水設備新設等確認通知書」を受領しなければ工事に着手できません。
なお、確認通知等の受領を指定下水道工事店が代行する場合は、申請者から代理人の選任を受けてください。

  • 排水設備新設等確認申請書 (PDF 14.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 排水設備新設等確認申請書記載例 (PDF 17.0KB)新しいウィンドウで開きます

排水設備新設等工事完了届

排水設備の工事完了後5日以内に提出して下さい。

  • 排水設備新設等工事完了届 (PDF 12.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 排水設備新設等工事完了届記載例 (PDF 15.6KB)新しいウィンドウで開きます

公共下水道使用開始等届

排水設備新設等工事完了届に添えて提出して下さい。
なお、公共下水道使用開始等届は、公共下水道の使用を開始等しようとするときは、あらかじめ提出してください。

  • 公共下水道使用開始等届 (PDF 32.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 公共下水道使用開始等届記載例 (PDF 42.5KB)新しいウィンドウで開きます

排水設備新設等確認申請取下げ届

申請済の排水設備工事を中止する場合、市が交付した「排水設備新設等確認通知書」を添えてして提出して下さい。

  • 排水設備新設等確認申請取下げ届 (PDF 7.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 排水設備新設等確認申請取下げ届記載例 (PDF 10.0KB)新しいウィンドウで開きます

浄化槽使用廃止届出書

浄化槽を廃止後、30日以内に提出してください。

  • 浄化槽使用廃止届出書 (PDF 4.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 浄化槽使用廃止届出書記載例 (PDF 10.8KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 下水道に接続するときは
  • (電子申請)浄化槽使用廃止届出書(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

緑区(橋本・大沢地区)、中央区、南区について

下水道料金課(総務指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-707-1829 ファクス:042-754-1068
下水道料金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

緑区(城山・津久井・相模湖・藤野地区)について

津久井下水道事務所
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1409(管理指導班)
電話:042-780-1411(下水道整備班)
電話:042-780-1410(浄化槽班)
ファクス:042-784-7474
津久井下水道事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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