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社会福祉法人認可関係

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ページ番号1011448  最終更新日 令和4年8月15日

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社会福祉法人の運営に係る認可申請書等の様式です。
申請窓口は、原則、所轄庁となります。
ただし、登録免許税の免除に係る証明については、相模原市内にある不動産の場合は、相模原市以外が所轄庁となる社会福祉法人についても、相模原市が申請窓口となります。

このページに掲載している手続

  • 定款の変更
  • 社会福祉充実計画の作成、変更、終了
  • 法人代表者の変更
  • 基本財産の処分
  • 基本財産の担保提供
  • 基本金の取崩し
  • 社会福祉法人の解散、合併
  • 各種証明書の発行

所轄庁について

相模原市が所轄庁となる社会福祉法人は、主たる事務所が相模原市にあり、神奈川県域のみで事業を実施する法人です。
なお、神奈川県が所轄庁となる社会福祉法人のうち、主たる事務所が相模原市にある法人は、相模原市が経由事務を行うため、提出窓口は相模原市福祉基盤課となります。様式や手続き等については、神奈川県の所管課にお問い合わせください。

  • 相模原市所管社会福祉法人一覧(令和4年8月1日現在)(PDF 128.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 神奈川県所管(主たる事務所が相模原市にあるもの)社会福祉法人一覧(令和4年4月1日現在)(PDF 88.5KB)新しいウィンドウで開きます

事前相談について

定款変更、基本財産処分、基本財産担保提供等は、事前に所轄庁の承認又は認可が必要です。様々な調整や書類の準備等に時間を要するため、余裕をもってスケジュールを立てることが必要です。具体的な準備に入る前に、所轄庁に事前相談を行うことを推奨します。

様式のダウンロード

定款変更

定款を変更しようとする場合は、所轄庁の認可又は届出が必要です。

  • 定款変更の手続について(添付書類等の御案内)(PDF 380.5KB)新しいウィンドウで開きます

申請窓口 福祉基盤課

必要書類 【提出部数:(1)認可申請は各2部、(2)届出は各1部】

(1)認可申請((2)以外)の場合

  • 社会福祉法人定款変更認可申請書(Word 59.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • その他必要な書類(手続案内を御確認ください。)

(2)届出の場合(事務所所在地の変更、基本財産の増加、公告方法の変更)

  • 社会福祉法人定款変更届(Word 59.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • その他必要な書類(手続案内を御確認ください。)

社会福祉充実計画の作成・変更・終了

社会福祉充実計画を策定しようとする場合は、所轄庁の事前承認が必要です。
また、計画を変更又は終了しようとする場合は、所轄庁の事前承認が必要です(軽微な変更は届出)。

  • 社会福祉充実計画の手続について(添付書類等の御案内)(PDF 381.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 社会福祉充実計画(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請窓口 福祉基盤課

必要書類 【提出部数:(1)(2)(4)承認申請は各2部、(3)届出は各1部】

(1)新たに計画を作成する場合

  • 社会福祉充実計画承認申請書(様式例)(Word 27.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 社会福祉充実計画(様式例)(Word 32.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(様式例)の写し(Word 30.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • その他必要な書類(手続案内を御確認ください。)

(2)計画を変更する場合(軽微な変更以外のもの)

  • 社会福祉充実計画変更承認申請書(様式例)(Word 26.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • その他必要な書類(手続案内を御確認ください。)

(3)計画を変更する場合(軽微な変更に限る。)

  • 社会福祉充実計画変更届(様式例)(Word 26.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • その他必要な書類(手続案内を御確認ください。)

(4)やむを得ない事由により計画を終了する場合

  • 社会福祉充実計画終了承認申請書(様式例)(Word 26.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • その他必要な書類(手続案内を御確認ください。)

法人代表者の変更

社会福祉法人の代表者を変更した場合は、速やかに所轄庁への報告が必要です。

申請窓口 福祉基盤課

必要書類 【提出部数:各1部】

  • 社会福祉法人代表者変更報告書(Word 29.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 法人登記事項証明書(新しい代表者の登記が完了しているもの)

基本財産の処分

基本財産を処分しようとする場合は、原則、所轄庁の事前承認が必要です。
※基本財産の処分とは、売却や譲渡等のほか、増改築や移転等に伴って取り壊す場合や公益事業用財産、収益事業用財産又はその他財産に転換する場合等も含みます。
※社会福祉施設の改築にあたり、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合は、所轄庁の承認は不要です。

  • 基本財産処分の手続について(添付書類等の御案内)(PDF 330.7KB)新しいウィンドウで開きます

申請窓口 福祉基盤課

必要書類 【提出部数:申請書のみ2部、添付書類は各1部】

  • 基本財産処分承認申請書(Word 37.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • その他必要な書類(手続案内を御確認ください。)

基本財産の担保提供

基本財産を担保提供に供しようとする場合は、原則、所轄庁の事前承認が必要です。
※独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合又は独立行政法人福祉医療機構との協調融資に係る場合は、所轄庁の承認は不要です。
※一定の要件を満たした上で、意見書を事前に所轄庁へ届け出た場合は、所轄庁の承認は不要です。

  • 担保提供の手続について(添付書類等の御案内)(PDF 384.0KB)新しいウィンドウで開きます

申請窓口 福祉基盤課

必要書類 【提出部数:申請書は2部、添付書類は各1部、意見書は1部】

(1)承認事項の場合

  • 基本財産担保提供承認申請書(Word 41.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • その他必要な書類(手続案内を御確認ください。)

(2)意見書の届出による場合

  • 民間金融機関からの借入に関する意見書(様式例)(Excel 94.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • その他必要な書類(手続案内を御確認ください。)

※「民間金融機関からの借入に関する意見書」は、担保に供する基本財産の所在地の自治体の施設所管部局に依頼して発行を受けてください。意見書が交付された後、添付書類と一緒に福祉基盤課へ届け出てください。

基本金の取崩し

事業の一部又は全部の廃止に伴って、基本金を取り崩そうとする場合は、所轄庁の事前承認が必要です。
詳しくは、福祉基盤課にお問い合わせください。

社会福祉法人の解散・合併
社会福祉法人は、次のいずれかの事由により解散します。

  1. 理事の3分の2以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合にはその議決
  2. 定款に定めた解散事由の発生
  3. 目的たる事業の成功の不能
  4. 合併
  5. 破産手続開始の決定
  6. 所轄庁の解散命令

上記事由1による場合は所轄庁の認可、3による場合は所轄庁の認定、2及び5による場合には清算人から所轄庁への届出が必要です。
また、吸収合併又は新設合併しようとする場合は、所轄庁の認可が必要です。
詳しくは、福祉基盤課にお問い合わせください。

登録免許税の免除に係る証明

社会福祉事業の用に供する不動産の登記を行う際に登録免許税の免除を受けようとする場合で、その不動産が相模原市内にある場合は、相模原市長の証明が必要です。

  • 登録免許税に係る証明書の手続について(添付書類等のご案内)(PDF 163.0KB)新しいウィンドウで開きます

申請窓口 福祉基盤課
※保育所や認定こども園等の用に供する不動産の場合は、保育課(電話042-769-8341)が申請窓口となります。

必要書類 【提出部数:証明願は2部、添付書類は各1部】

  • 登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願・誓約書(Word 41.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • その他必要な書類(手続案内を御確認ください。)

※証明願の不動産に関する記載は、不動産登記事項証明書と完全に一致するように記載してください。また、具体的用途については、社会福祉事業の用に供することが分かるように明記してください。

手数料 1通300円
※書類審査後に納入通知書を発行しますので、金融機関で手数料をお支払いください(納付確認後に証明書を交付します。)証明書は即日交付することができないため、日数に余裕をもって証明願を御提出ください。

寄附物品の関税の免除に係る証明

関税定率法第15条第1項第3号に規定する施設を経営する者が同条の規定により関税の免除を受けようとする場合は、所轄庁の証明が必要です。

申請窓口 福祉基盤課

必要書類 【提出部数:証明願は2部、添付書類は各1部】

  • 関税定率法施行令第20条第2項に規定する寄贈物品の免税のための社会福祉事業を行う施設に係る証明願・誓約書(Word 36.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 理事会の議事録の写し(法人代表者の原本証明があるもの)
  • 関税免除手続の対象となる寄附物品に係る法人が経理規程に定める受入れ手続きに関する書類の写し

手数料 1通300円
※書類審査後に納入通知書を発行しますので、金融機関で手数料をお支払いください(納付確認後に証明書を交付します。)証明書は即日交付することができないため、日数に余裕をもって証明願を御提出ください。

寄附金の所得税の控除に係る証明

個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、所得税の税額控除制度の適用を受けることができます。
税額控除の適用を受けようとする場合は、所轄庁の証明が必要です。

  • 税額控除制度について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請窓口 福祉基盤課

必要書類 【提出部数:各1部】

  • 税額控除に係る証明申請書(様式1)(Word 33.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 寄附金受入明細書(様式2)(Word 45.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 絶対値要件(要件1)チェック表(1)~(2)(様式3-1、3-2)(Excel 61.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • チェック表(様式4)(Word 44.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 寄附金受入明細書に記載する寄附金受入れ手続きに関する書類の写し
  • チェック表に記載した金額の根拠となる決算関係書類の写し

手数料 1通300円
※書類審査後に納入通知書を発行しますので、金融機関で手数料をお支払いください(納付確認後に証明書を交付します。)証明書は即日交付することができないため、日数に余裕をもって証明願を御提出ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

福祉基盤課(指定・指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9226
ファクス:042-759-4395
福祉基盤課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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