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改善結果報告書

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ページ番号1011450  最終更新日 令和3年11月5日

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社会福祉法人及び社会福祉施設等の指導鑑査等において、改善結果報告書の提出が必要とされた場合に提出いただく書類です。

提出期限

  • 認可外保育施設の場合:結果通知書が到達した日から30日以内
  • 社会福祉法人・上記以外の施設の場合:結果通知書が到達した日から60日以内

提出方法
改善結果報告書を作成の上、必要書類を添付し、指定の期日までに御提出ください。
※提出方法:郵送(当面の間、窓口への持参による提出はご遠慮ください。)

提出先

  • 社会福祉法人・高齢者福祉施設・障害者支援施設の場合:福祉基盤課へ
  • 児童福祉施設等のうち障害児入所施設・児童発達支援センターの場合:福祉基盤課へ
  • 上記以外の児童福祉施設等の場合:こども・若者政策課へ

※詳しくは、指導監査等結果通知書を御確認ください。

児童福祉施設等

※認可保育所幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園、小規模保育事業、乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設

  • 指導監査改善結果報告書(児童福祉施設用) (Word 36.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 記載例(児童福祉施設用) (PDF 39.4KB)新しいウィンドウで開きます

認可外保育施設

立入調査用

  • 立入調査改善結果報告書 (Word 35.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 記載例(認可外保育施設) (PDF 24.5KB)新しいウィンドウで開きます

電話による確認用

  • 指導監督改善結果報告書 (Word 43.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 記載例(認可外保育施設) (PDF 20.4KB)新しいウィンドウで開きます

有料老人ホーム

  • 実地検査改善結果報告書 (Word 34.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 提出方法及び記載例(有料老人ホーム) (PDF 83.7KB)新しいウィンドウで開きます

社会福祉法人・上記以外の施設

  • 指導監査改善結果報告書 (Word 34.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 提出方法及び記載例(法人・社会福祉施設) (PDF 165.4KB)新しいウィンドウで開きます

※対象施設等

  • 社会福祉法人
  • 高齢者福祉施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス))
  • 障害者支援施設、障害児入所施設、児童発達支援センター

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

社会福祉法人、高齢者福祉施設等、児童福祉施設等(障害児入所施設、児童発達支援センター)、障害者支援施設に関すること

福祉基盤課(指定・指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9226
ファクス:042-759-4395
福祉基盤課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設、認可保育所、認可外保育施設、幼保連携型・保育所型認定こども園、小規模保育事業所に関すること

こども・若者政策課(指導監査班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8316 ファクス:042-759-4395
こども・若者政策課(指導監査班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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  • 老人デイサービスセンター等変更届
  • 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届
  • 特別養護老人ホーム設置認可申請書
  • 老人ホーム事業開始届(養護・特別養護老人ホーム)
  • 老人ホーム変更届(養護・特別養護老人ホーム)
  • 老人ホーム廃止(休止)認可申請書(養護・特別養護老人ホーム)
  • 老人ホーム入所定員変更認可申請書(養護・特別養護老人ホーム)
  • 有料老人ホームに関する指導指針等について(届出様式等)
  • 65歳以上の人の障害者控除対象者認定申請書

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障害児者

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  • 身体障害者福祉法第15条指定医師の申請書・届出書
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