選挙権と被選挙権
私たちは、18歳になると、私たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。そして、その後一定の年齢になると、今度は選挙に出て私たちの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。どちらも私たちがよりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
相模原市長選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上相模原市内に住所を有する人 | 日本国民で満25歳以上の人 |
相模原市議会議員選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上相模原市内に住所を有する人 | 市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 |
神奈川県知事選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上神奈川県内の同一市町村に住所を有する人 ※引き続き神奈川県内に住所を有し続けている人も含みます。 |
日本国民で満30歳以上の人 |
神奈川県議会議員選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上神奈川県内の同一市町村に住所を有する人 ※引き続き神奈川県内に住所を有し続けている人も含みます。 |
県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 |
衆議院議員選挙 |
満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満25歳以上の人 |
参議院議員選挙 |
満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満30歳以上の人 |
選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました
法律の改正に伴い、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
詳しくは次のページをご覧ください。
ただし、次のような人は選挙権・被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人、または刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
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