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健康・医療・衛生 よくある質問

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ページ番号1014094

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質問後期高齢者医療の減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)や限度額適用認定証について知りたい。

回答

世帯の全員が市町村民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができ、被保険者本人及び同一世帯に属する被保険者の市町村民税課税所得が145万円以上690万円未満の場合は「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。

 一ヶ月に1つの医療機関で、自己負担限度額を超える診療を受けるときは、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を提示すると、保険適用分の医療費の窓口支払額について自己負担限度額を上限とすることができます。
自己負担限度額は、世帯の市民税の課税状況と所得に応じて算定します。
所得区分については、下記関連ページの神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ「負担割合(所得区分と自己負担)」をご覧ください。
申請の際は、交付対象かどうかを国保年金課後期高齢班(042-769-8231)まで事前にご確認ください。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 印鑑(認め印可、朱肉を使うもの)
  • 区分2で長期入院に該当する方は、90日を超える入院を証明する書類(領収書など)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類及び身元確認書類

※個人番号が確認できる書類及び身元確認書類については、下記関連ページの「マイナンバー制度における本人確認について」をご覧ください。
※個人番号(マイナンバー)が確認できる書類がない場合でも身元確認書類があればお手続きは可能です。

申請窓口

  • 国保年金課 後期高齢班(市役所本館)
  • 城山福祉相談センター(城山総合事務所)
  • 津久井高齢・障害者相談課(津久井保健センター)
  • 相模湖福祉相談センター(相模湖総合事務所本館)
  • 藤野福祉相談センター(藤野総合事務所)

施設の詳細については、下記関連ページの施設マップをご覧ください。

申請方法

直接窓口または国保年金課 後期高齢班(〒252-5277相模原市中央区中央2-11-15)へ郵送

受付時間

月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時まで

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

有効期限について

申請日から直近の7月31日まで。
有効期限以降も引き続き対象になる方には、新しい減額認定証を郵送します。(手続きは不要です。)

関連ページ

  • マイナンバー制度における本人確認について
  • 施設マップ
  • 神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ 負担割合(所得区分と自己負担)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

最終更新日: 2023年3月16日

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課(後期高齢班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8231 ファクス:042-751-5444
国保年金課(後期高齢班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム



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神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111

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