刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行について(令和7年6月1日改正分)
内閣府より刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行について連絡がありました。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。以下「法」という。)は令和7年6月1日に施行され、懲役及び禁錮が廃止されるとともに、これらに代えて拘禁刑が創設されました。
法の改正による特定非営利活動促進法の改正は次のとおりです。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)(抄)
(特定非営利活動促進法の一部改正)
第八十三条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二号及び第四十七条第一号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第七十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
(経過措置の政令への委任)
第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
(施行期日)
- この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五百九条の規定 公布の日
二 略
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