令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において、特別給付金を支給することが決定されました。
これを受け、相模原市では、5月8日から支給を開始しております。
世帯状況により内容が異なります。内容の詳細については、下記リンク先のページで確認できます。
※ひとり親の場合、ひとり親世帯の支給要件を満たさなくても、その他の世帯の支給要件を満たせば、本給付金の支給を受けることができます。
支給対象者
次のいずれかに該当する人
ひとり親世帯
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の受給者 【申請不要】
※3月分の児童扶養手当は、原則5月に支給されます。
(2)令和5年3月分の児童扶養手当が、公的年金等を受給していることによって全額支給停止になっている人(年金受給者) 【要申請】
※公的年金等とは、障害・遺族・老齢年金等を指します。
(3)申請時点でひとり親世帯であり、かつ、直近の収入(令和5年1月以降)が児童扶養手当受給者と同等の水準である人(家計急変者) 【要申請】
その他の世帯
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他の世帯分)」を受給した人 【申請不要】
※ただし、令和5年度「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」が支給された人を除く。
(2)申請時点で対象児童を養育しており、かつ、令和5年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯又は直近の収入(令和5年1月以降)が住民税均等割が非課税である者と同等の水準である人(家計急変者) 【要申請】
対象児童
支給対象者に養育される、平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
※障害がある児童については、20歳未満まで
併給制限の考え方
ひとり親世帯については、"支給対象者"に対して支給は1度きりであり、その他の世帯については、"対象児童"に対して支給が1度きりです。
- (母)が非課税の場合…(子)Bはその他の世帯として支給対象(児童手当又は給付金の申請が必要です)
- (母)が非課税ではない場合…(母)はひとり親世帯として支給済みのため、(子)Bは支給対象外
支給額
児童1人あたり 一律5万円
支給日・申請方法等
ひとり親世帯の人は、次のリンクページをご確認ください。
その他の世帯の人は、次のリンクページをご確認ください。
事業に関する問い合わせ先
相模原市子育て世帯特別給付金ナビダイヤル
電話:0570-084-111
※午前8時30分から午後5時まで 土・日曜日、祝日、年末・年始を除く
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このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム