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妊婦のための支援給付事業(出産・子育て応援事業)

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ページ番号1026960  最終更新日 令和7年4月1日

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妊婦のための支援給付事業(出産・子育て応援事業)

市では、すべての妊婦や子育て世帯等に寄り添い、妊娠期から子育て期までの一貫したサポートを行う妊婦等包括相談支援とともに、出産の準備や各種支援サービスにご利用いただくことを目的とした経済的支援を行う「妊婦支援給付事業」を実施します。
令和7年3月31日までは、出産・子育て応援事業として実施したものが制度化されました。

妊婦支援給付金(経済的支援)について

支給対象者 

市内在住者のうち、令和7年4月1日以降に妊婦給付認定申請をした妊婦
※通常は、妊娠届出時にご案内します。

支給額 

妊娠1回当たり5万円+妊娠した胎児(子ども)の人数×5万円を2回に分けて支給します。

申請方法

医療機関において胎児心拍を確認されてから妊娠届出をする方は、妊娠届出と一緒に妊婦給付認定申請をしていただきます。(胎児心拍が確認されていない場合は、胎児心拍が確認されてから申請していただきます。)

2回目の妊婦支援給付金は、出産後、こんにちは赤ちゃん訪問時に胎児(子ども)の数の届出のご案内をしますが、ご相談(面談)により、出産予定日の8週間前の日以降であれば届出することができます。
※医療機関において胎児心拍が確認されていれば、妊娠が継続しなかった場合でも支給対象になります。

支給方法

1回目の支給は、妊婦給付認定申請後2カ月程で、「妊婦給付認定通知書兼支払通知書」を送付し、指定の口座に振り込みます。2回目の支給は、胎児の数の届出後、2カ月程で支払い通知書を送付し、指定の口座に振り込みます。

申請期限

1回目の給付金:医療機関で妊娠が確定した日から2年を経過した日の前日まで

2回目の給付金:出産予定日の8週間前の日から2年を経過した日の前日まで

※2回目の給付金について、妊娠が継続しなかった場合は、流産・死産等を医療機関で確認された日から2年を経過した日の前日までが申請期限となります。

出産・子育て応援ギフト(経済的支援)について

対象者に、出産・子育て応援ギフト(国の出産・子育て応援給付金)として、各現金5万円を支給します。

支給対象者

市内在住者のうち、次に該当する人

出産応援ギフト

  • 令和5年2月1日から令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦
    ※令和7年4月1日時点で妊婦であり、3月末までに出産応援ギフトを申請していない方は、妊婦支援給付認定を受けていただき妊婦支援給付金を支給します。

子育て応援ギフト

  • 令和5年2月1日から令和7年3月31日までに生まれた児童を養育する人
    ※令和7年3月31日までに生まれた児童を養育する人は、令和7年4月以降でも「子育て応援ギフト」を支給します。

※それぞれに該当する場合は、出産応援ギフトと子育て応援ギフトの両方を受け取ることができます。

支給方法

申請を受理してから、2カ月程で「支給決定通知書」をお送りし、その後、申請時に指定された口座に振込みます。審査の結果、支給できない方には、「不支給決定通知書」をお送りします。
なお、申請が集中した場合、支給決定通知書の送付まで2カ月以上かかる場合があります。
※個別の審査状況や振込日については、ご本人であることの確認ができないため、お答えできかねますので、「支給決定通知書」をお待ちください。

支給額

  • 出産応援ギフト 妊娠1回あたり5万円
  • 子育て応援ギフト 児童1人あたり5万円

申請方法

  • 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をする人へは、妊娠届出時の面談の際に直接、出産応援ギフトの申請方法等についてご案内します。
  • 令和5年2月1日以降に生まれた児童の養育者へは、「こんにちは赤ちゃん訪問」等の面談の際に直接、子育て応援ギフトの申請方法等についてご案内します。

申請期限

  • 出産応援ギフト 妊娠中の期間
  • 子育て応援ギフト 子どもが生後6カ月になる前日まで
    ※災害その他申請者の責めにきさないやむを得ない特別な事情により申請期限内に申請ができなかった場合は、その特別な事情が止んだ後3カ月以内に理由書を提出し、申請することができますので、こども家庭課(042-769-8345)までご連絡ください。

妊婦等包括相談支援について

各区の子育て支援センターの保健師等が妊婦や子育て家庭をサポートします。

妊娠届出時

すべての妊婦へ面談を行い、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための情報提供を行い、母子健康手帳を交付します。

妊娠8カ月頃の面談

妊娠8カ月頃の妊婦を対象に、さがプリコ(電子母子健康手帳アプリ)からアンケートを送付します。面談を希望する妊婦やその家族等に保健師が面談を実施し、不安なく出産・産後を迎えられるよう相談に応じます。

出産届出後

お子さんが生後4カ月になるまでの間に、こんにちは赤ちゃん訪問等で面談を行い、産後の体調やお子さんの発育、子育てに関する相談に応じます。必要な子育てサービスを案内するなど、すべての家庭に寄り添い、関係機関と連携し、継続した支援を行っていきます。

随時の情報発信

さがプリコ(電子母子健康手帳アプリ)を活用し、継続的に子育て支援等に関する情報を発信しながら切れ目のない支援を行います。

  • 出産・子育て応援事業の流れ(PDF 16.4KB)新しいウィンドウで開きます

よくある質問

Q 妊婦支援給付金(出産・子育て応援ギフト)の支給に所得制限はありますか。
A 所得制限はありません。

Q 妊婦支援給付金(出産・子育て応援ギフト)は、課税の対象となりますか。
A 非課税となります(収入として申告する必要はありません)。

Q 令和5年2月1日以降に複数回妊娠しましたが、妊婦支援給付金(出産・子育て応援ギフト)は妊娠した回数が対象となりますか。
A 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をしていれば、妊娠回数分対象となります。なお、妊娠回数分申請していただく必要があります。

Q 妊娠届出後に流産・死産等により妊娠が継続しなかった場合、出産応援ギフトは対象となりますか。
A 妊娠の届出をし、流産・死産等により妊娠が継続しなかった場合でも、出産応援ギフトの対象となります。子育て応援ギフトは、妊娠が継続しなかった場合は 対象になりません。妊婦支援給付金は、妊娠が継続しなかった場合でも 2回とも対象となります。

Q 子どもが出生届出後に亡くなった場合、妊婦支援給付金(出産・子育て応援ギフト)は対象となりますか。
A 出生届出後にお子さんを亡くされた場合でも、妊婦支援給付金(出産・子育て応援ギフト)の対象となります。

Q 生活保護を受給していますが、出産・子育て応援ギフトは対象となりますか。 
A 生活保護を受給している方も支給要件を満たせば対象となります。

Q 双子を妊娠し、出産した場合には支給額はいくらですか。
A 出産応援ギフトは妊娠1回につき5万円、子育て応援ギフトは児童1人あたり5万円となるため、出産応援ギフト5万円、子育て応援ギフト10万円の支給となります。妊婦支援給付金も、妊娠1回につき5万円、胎児(子ども)の数×5万円の10万円の支給となります。

Q 申請から支給までどの程度かかりますか。
A 2カ月程度での支給を予定していますが、申請の状況により2カ月以上かかる場合もあります。また、申請内容に確認事項等があると、支給が遅れる場合があります。

Q 申請できたか分かりません。
A さがプリコ(電子母子健康手帳アプリ)から申請手続きが完了後、送信完了メールが届きますので、そちらをご確認ください。

Q さがプリコ(電子母子健康手帳アプリ)の登録は必須ですか。申請後はさがプリコ(電子母子健康手帳アプリ)を削除しても大丈夫ですか。
A 申請に必要なため、登録をお願いします。また、申請終了後も、子育てに関する情報を継続的に発信いたしますので、削除せずに、引き続きご利用ください。スマートフォンを持っていないなど、やむを得ない事情により登録ができない場合は、こども家庭課にご相談ください。

Q 申請予定の振込先の口座名義を旧姓のまま変更していませんが、旧姓の口座を指定してもよいですか。
A 旧姓の口座名義を指定していただいてかまいませんが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。

Q 市から今回の給付金でATMの操作や手数料の振込を求められることはありますか。
A 市から面談状況や妊婦健康診査受診医療機関等に疑義があった際及び指定された口座にお振込できなかった場合等は問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察署等にご連絡ください。

(制度切り替えにかかるQ&A)

Q 令和7年3月に妊娠届出をしましたが、3月中に出産応援ギフトの申請をしませんでした。4月以降に申請できますか。
A 令和7年3月31日までに妊娠届出をされた方で、令和7年4月1日時点で妊婦である方は、妊婦給付認定を受け、妊婦支援給付金の申請をしていただきます。令和7年4月1日時点で妊婦ではない方は、出産応援ギフトの申請をしていただきます。電子申請の場合は、申請フォームをよく確認してから申請してください。

Q 令和7年3月に生まれた子の子育て応援ギフトはどうなりますか。
A 令和7年3月31日までに生まれたお子様については、令和7年4月以降も子育て応援ギフトとして支給します。こんにちは赤ちゃん訪問で面談を受けていただき、面談を受けた方が生後6カ月になる前日までに申請してください。

Q 以前、出産・子育て応援ギフトを申請した時は、申請者以外の口座への振り込みができたと思うが妊婦支援給付金も申請者以外の口座へ振り込みできますか。
A 妊婦支援給付金は、妊婦本人の口座への振り込みが原則となり、妊婦本人以外の口座への振り込みはできません。

お問い合わせ

事業に関する一般的な問い合わせ

相模原市コールセンター 電話番号:042-770-7777
受付時間:午前8時~午後9時(年中無休)

個別事情やアプリに関する問い合わせ

こども家庭課 電話番号:042-769-8345
受付時間:平日午前8時30分~正午、午後1時~5時(祝祭日除く)

  • 厚生労働省ホームページ「妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課(保健事業班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(保健事業班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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