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出産・子育て応援事業

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ページ番号1026960  最終更新日 令和5年3月29日

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出産・子育て応援事業

市では、すべての妊婦や子育て世帯等に寄り添い、妊娠期から子育て期までの一貫したサポートを行う伴走型相談支援とともに、出産の準備や各種支援サービスにご利用いただくことを目的とした経済的支援を行う「出産・子育て応援事業」を実施します(国の出産・子育て応援交付金を活用した事業です)。 

出産・子育て応援ギフト(経済的支援)について

対象者に、出産・子育て応援ギフト(国の出産・子育て応援給付金)として、各現金5万円を支給します。

支給対象者

市内在住者のうち、次に該当する人

出産応援ギフト

  • 令和4年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦
    または
  • 令和4年4月1日から令和5年1月31日に出産した人

子育て応援ギフト

  • 令和4年4月1日以降に生まれた児童を養育する人

※それぞれに該当する場合は、出産応援ギフトと子育て応援ギフトの両方を受け取ることができます。

相模原市へ転入した人について

転入前の自治体で「出産応援ギフト(※)」、「子育て応援ギフト(※)」を受給した人は相模原市で受給することはできません。
※「出産応援ギフト」、「子育て応援ギフト」は国の「出産・子育て応援交付金」事業に基づいた事業で支給される現金やクーポン等を指します。自治体により名称が異なりますので、受給状況が不明の場合は、転入前の自治体にご確認ください。

支給方法

申請を受理してから、2カ月程で「支給決定通知書」をお送りし、その後、申請時に指定された口座に振込みます。審査の結果、支給できない方には、「不支給決定通知書」をお送りします。
なお、申請が集中した場合、支給決定通知書の送付まで2カ月以上かかる場合があります。
※個別の審査状況や振込日については、ご本人であることの確認ができないため、お答えできませんので、「支給決定通知書」をお待ちください。

支給額

  • 出産応援ギフト 妊娠1回あたり5万円
  • 子育て応援ギフト 児童1人あたり5万円

事業開始日

  • 令和5年2月1日
    令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠の届出をした人、令和4年4月1日から令和5年1月31日までに生まれた児童の養育者へは、該当するギフトの申請方法等についての案内通知を令和5年1月31日から2月下旬にかけて順次郵送しますので、到着までお待ちください。

※令和5年2月1以降に妊娠の届出をする人へは、妊娠届出時の面接の際に直接、出産応援ギフトの申請方法等についてご案内します。
※令和5年2月1以降に生まれた児童の養育者へは、「こんにちは赤ちゃん訪問」等の面接の際に直接、子育て応援ギフトの申請方法等についてご案内します。

伴走型相談支援について

各区の子育て支援センターの保健師等が妊婦や子育て家庭をサポートします。

妊娠届出時

すべての妊婦へ面接を行い、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための情報提供を行い、母子健康手帳を交付します。

妊娠8カ月頃の面接(令和5年4月以降開始予定)

妊娠8カ月頃の妊婦を対象に、電子母子健康手帳アプリ(母子モ(さがプリコ))からアンケートを送付します。面接を希望する妊婦やその家族等に保健師が面接を実施し、不安なく出産・産後を迎えられるよう相談に応じます。

出産届出後

お子さんが生後4カ月になるまでの間に、こんにちは赤ちゃん訪問等で面接を行い、産後の体調やお子さんの発育、子育てに関する相談に応じます。必要な子育てサービスを案内するなど、すべての家庭に寄り添い、関係機関と連携し、継続した支援を行っていきます。

随時の情報発信

健康手帳アプリ(母子モ(さがプリコ))を活用し、継続的に子育て支援等に関する情報を発信しながら切れ目のない支援を行います。

  • 出産・子育て応援事業の流れ(PDF 16.4KB)新しいウィンドウで開きます

よくある質問

Q1.出産・子育て応援ギフトの支給に所得制限はありますか。
A1.所得制限はありません。

Q2.出産・子育て応援ギフトは、課税の対象となりますか。
A2.非課税となります(収入として申告する必要はありません)。

Q3.令和4年4月1日以降に複数回妊娠しましたが、出産応援ギフトは妊娠した回数が対象となりますか。
A3.令和4年4月1日以降に妊娠の届出をしていれば、妊娠回数分対象となります。なお、妊娠回数分申請していただく必要があります。

Q4.妊娠届出後に流産・死産等により妊娠が継続しなかった場合、出産応援ギフトは対象となりますか。
A4.令和4年4月1日以降に妊娠の届出をし、流産・死産等により妊娠が継続しなかった場合でも、出産応援ギフトの対象となります。

Q5.妊婦特別給付金を受給しましたが、出産応援ギフトの申請はできますか。
A5.妊婦特別給付金とは目的が異なる制度ですので、妊婦特別給付金を受給していても、出産応援ギフトの申請が可能です。

Q6.生活保護を受給していますが、出産・子育て応援ギフトは対象となりますか。 
A6.生活保護を受給している方も支給要件を満たせば対象となります。

Q7.令和4年4月1日以降に双子を妊娠し、出産した場合には支給額はいくらですか。
A7.出産応援ギフトは妊娠1回につき5万円、子育て応援ギフトは児童1人あたり5万円となるため、出産応援ギフト5万円、子育て応援ギフト10万円の支給となります。

Q8.申請後の流れを教えてください。
A8.申請内容を審査し、支給(又は不支給)決定通知を郵送します。なお、申請内容に不備・不足がある場合は、文書や電話等で問い合わせることがあります。

Q9.申請から支給までどの程度かかりますか。
A9.2カ月程度での支給を予定していますが、申請の状況により2カ月以上かかる場合もあります。また、申請内容に不備があると、支給が遅れる場合があります。

Q10.出産・子育て応援ギフトの審査状況を教えてもらえますか。
A10.ご本人であることの確認ができないため、お答えできません。支給(又は不支給)決定通知を郵送しますので、通知をお待ちください。

Q11.出産・子育て応援ギフトを申請したか分かりません。
A11.電子母子健康手帳アプリ「母子モ(さがプリコ)」から申請手続きが完了後、送信完了メールが届きますので、そちらをご確認ください。

Q12.電子母子健康手帳アプリ「母子モ(さがプリコ)」の登録は必須ですか。申請後は電子母子健康手帳アプリ「母子モ(さがプリコ)」を削除しても大丈夫ですか。
A12.申請に必要なため、登録をお願いします。また、申請終了後も、子育てに関する情報を継続的に発信いたしますので、削除せずに、引き続きご利用ください。スマートフォンを持っていないなど、やむを得ない事情により登録ができない場合は、こども家庭課にご相談ください。

Q13.申請予定の振込先の口座名義を旧姓のまま変更していませんが、旧姓の口座を指定してもよいですか。
A13.旧姓の口座名義を指定していただいてかまいませんが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。

Q14.市から今回の給付金でATMの操作や手数料の振込を求められることはありますか。
A14.市から面接状況や妊婦健康診査受診医療機関等に疑義があった際及び指定された口座にお振込できなかった場合等は問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察署等にご連絡ください。 

お問い合わせ

事業に関する一般的な問い合わせ

相模原市コールセンター 電話番号:042-770-7777
受付時間:午前8時~午後9時(年中無休)

個別事情やアプリに関する問い合わせ

こども家庭課 電話番号:042-769-8345
受付時間:平日午前8時30分~正午、午後1時~5時(祝祭日除く)

  • 厚生労働省ホームページ「妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

こども家庭課(保健事業班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(保健事業班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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