自立支援教育訓練給付金
自立支援教育訓練給付金は、ひとり親の職業能力の開発を支援し、自立促進を図るため、雇用保険制度の教育訓練給付指定の講座を修了後、受講費用の一部を給付金として支給するものです。
自立支援教育訓練給付金の給付を受けるには、資格取得を目指す講座の受講開始2~3カ月前を目安に事前相談(面談、要予約)が必要です。
※給付金の受給資格の条件として、母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受ける必要があります。事前相談では、母子・父子自立支援プログラムの策定支援として、相談員との面談を通じて、これまでの就業経験や所持する資格、現在の生活状況をお聞きした上で、適職に就くために必要な資格は何か、資格取得により現在の状況からどのように生活が改善するのかなどを自立支援計画書に記入し、作成していただきます。また、ハローワークで教育訓練給付金制度の受給資格の確認など、他制度の利用の検討も行いますので、講座指定の申請手続きまでには時間を要することから、受講開始の2~3カ月前を目安に、事前相談を必ず受けてください。
対象者
市内に居住し、20歳未満の子を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
- 母子・父子自立支援プログラムの策定(※)等の支援を受けている者
※事前相談において、自立に向けた計画(自立支援計画書)を作成していただきます。 - 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付金制度指定の講座(一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練)のうち、資格取得を目指す講座
受講希望の講座が、教育訓練給付金制度指定の講座となっているか、以下のリンクから検索して確認してください。
自立支援教育訓練給付金
支給額
1 雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がある方
※受給資格のある方は、ハローワークで教育訓練給付金の申請が必須となりますので、事前にハローワークへご相談ください。
受講修了後、入学料及び受講料の60%相当額(上限額20万円※専門実践教育訓練の場合は40万円×修学年数)から、ハローワークから支給される教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
※差し引いた後の額が1万2千円を下回る場合は支給できません。
※専門実践教育訓練指定の講座については、受講修了した日の翌日から起算して1年以内に資格取得及びその資格を活かした仕事に就職した場合、入学料及び受講料の25%相当額から、ハローワークから支給される教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を市から追加で支給します。
2 雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がない方
受講修了後、入学料及び受講料の60%相当額(上限額20万円※専門実践教育訓練の場合は上限額40万円×修学年数)
※差し引いた後の額が1万2千円を下回る場合は支給できません。
※専門実践教育訓練指定の講座については、受講修了した日の翌日から起算して1年以内に資格取得及びその資格を活かした仕事に就職した場合、入学料及び受講料の25%相当額を市から追加で支給します。
申請から支給までの流れ
1 受講開始2~3カ月前までに【事前面談(自立支援計画書の作成)】※面談、要予約
子育て支援センターで、相談員との面談を通じて自立支援計画書を作成してください。
※ご相談内容から支給が必要であると認められない場合は、ご利用いただけないことがあります。
※雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格のある方は、受講開始日の2週間前までにハローワークで教育訓練給付金のお申込みをする必要があります。
※受講開始日直前での初回の事前相談については、自立支援計画書の作成や教育訓練給付金の受給資格の確認等に時間がかかりますので、お断りさせていただく場合がございます。
※事前相談前に、すでに受講のお申込みをされていたとしても、支給要件を満たさない場合には、給付金をご利用いただけないことがありますのでご注意ください。
2 受講開始日前までに申請【講座指定の申請】
受講希望の講座を給付金の対象講座として指定する申請をしていただきます。
※講座指定の申請をいただいても、支給要件を満たさないことにより、ご利用いただけないことがあります。
必要書類
- ひとり親家庭の親及び児童の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 事前相談時に作成した自立支援計画書
- マイナンバー(個人番号)が分かるもの(マイナンバーカード等)
- 運転免許証、パスポート等顔写真付の身分証明書(いずれか1点)
- 受講希望する講座の詳細が分かる資料
※1、2については児童扶養手当証書がある場合は省略可能
※5がない場合は健康保険証、医療受給者証等の身分証明書(併せて2点)など
3 受講修了後30日以内に申請(講座指定決定通知書を受け取られた方)【交付申請】
受講修了後、30日以内に給付金の交付申請をしてください。支給要件等の審査後、交付決定通知書を送付するとともに、交付請求のご案内をします。
※必要書類は、講座指定の決定通知書送付時にご案内します。(講座指定の決定通知書は大切に保管してください。)
※教育訓練給付金の受給資格がある方は、先にハローワークへ教育訓練給付金の支給申請を行い、教育訓練給付金支給・不支給蹴体通知書を受領後、市に給付金の申請をしてください。
※交付申請時に婚姻や事実婚により、ひとり親で無くなる等、支給要件を満たさない場合は支給できません。
4 交付決定通知書受取り後【交付請求】
交付決定通知書が届いたら、交付請求書を市に提出してください。提出されてから2~3週間後を目途にお支払いします。
お問い合わせ先
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緑子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8815(午前9時から午後5時まで)
※津久井保健福センターでも受付いたします(火曜日のみ)。希望される方は、事前に緑子育て支援センターへご連絡ください。
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中央子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5277 中央区富士見6-1-1(ウェルネスさがみはら1階)
電話:042-769-9221(午前9時から午後5時まで)
- 南子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-0303 南区相模大野6-22-1(南保健福祉センター3階)
電話:042-701-7700(午前9時から午後5時まで)
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このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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