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高等職業訓練促進給付金等

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ページ番号1018467  最終更新日 令和6年8月1日

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ひとり親の方が経済的自立に効果の高い資格を取得するにあたり、養成機関へ通学する間の生活費の負担を軽減するため、修業期間中と修了後に給付金を支給します。

はじめに

高等職業訓練促進給付金等をご利用いただくには、申請前の事前相談(面談、要予約)が必要です。
希望する資格の取得見込みや生活状況、資格取得後の自立の可能性などをお聞きし、自立に向けた計画を相談員と立てていただく等、事前相談には時間を要しますので、受講開始の2~3カ月前を目安に、お日にちに余裕を持ってご相談ください。

対象者

1.高等職業訓練促進給付金

市内に居住し、20歳未満の子を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす人

  1. 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
    (児童扶養手当が全額停止となっていても、対象となる場合がありますので、ご相談ください。)
  2. 養成機関において6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人※
    (原則、通学制の講座が対象です。通信制の講座については、養成機関が遠方にあって修学が困難、就業しながら修学するなど、やむを得ないご事情の場合は対象となります。)
  3. 「就業と修業」または「育児と修業」の両立が困難であると認められる人
  4. 過去に同種の給付金(旧 高等技能訓練促進費・一時金等)の支給を受けたことがないこと
  5. 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び同法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと

※雇用保険制度の教育訓練給付指定講座について
修業期間が6カ月以上1年未満の場合、また、民間資格の取得を目指す場合は、次の講座が対象です。

雇用保険制度の教育訓練給付制度

  1. 「一般教育訓練」の指定講座のうち、情報関係の資格取得を目指す講座
  2. 「特定一般教育訓練」の指定講座のうち、資格取得を目指す講座
  3. 「専門実践教育訓練」の指定講座のうち、資格取得を目指す講座

雇用保険制度の教育訓練給付指定講座については次のリンクから検索ができます。

  • 教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

2.特定高等職業訓練促進給付金

1のすべての要件を満たし、看護師、介護福祉士、保育士のいずれかの資格を取得するために養成機関で修業する人

3.高等職業訓練修了支援給付金

修業開始日及び修了日において、1のすべての要件を満たす人

対象資格

看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・鍼灸師・柔道整復師 など
※民間資格の取得を目指す場合は雇用保険制度の教育訓練給付指定講座が対象です。(「※雇用保険制度の教育訓練給付指定講座について」を参照)
※介護福祉士及び保育士については、ハローワークが実施している求職者支援制度の利用が可能です。
(求職者支援制度:雇用保険を受給できない人が、受講料無料、かつ、要件を満たせば、月10万円の給付金を受給しながら受講できる職業訓練です。)

支給額・支給期間

1.高等職業訓練促進給付金

  • 支給額
    課税世帯 月額70,500円
    非課税世帯 月額100,000円
    ※修学期間の最後の12カ月は4万円を増額して支給
  • 支給期間 修学に要する期間(上限4年)

2.特定高等職業訓練促進給付金

※看護師、保育士、介護福祉士の資格取得を目指す人のみ、1.高等職業訓練促進給付金に上乗せして支給します。

  • 支給額
    扶養する児童が2人以下 1の支給月額に3万円を上乗せ
    扶養する児童が3人以上 1の支給月額に5万円を上乗せ
  • 支給期間 1と同じ

3.高等職業訓練修了支援給付金

  • 支給額
    課税世帯 25,000円
    非課税世帯 50,000円
  • 支給期間 修了後1回のみ

申請方法

1.事前相談(面談、要予約)

※受講開始日の2~3カ月前を目安に、お日にちに余裕を持ってご相談ください。
お住まいの区の子育て支援センターで、こども家庭相談員が生活状況や希望する資格の取得見込み、資格取得後の自立の可能性などをお聞きします。また、自立に向けた計画(自立支援計画書)を作成していただきます。
※ご相談内容から支給が必要ないと判断した場合は、ご利用いただけないことがあります。あらかじめご了承ください。

2.支給申請

次の必要書類と一緒に申請してください。
※支給の対象となるのは、支給申請された月の分からになります。

必要書類

  1. 児童扶養手当の証書(児童扶養手当受給者でない人は戸籍謄本、住民票など)
  2. 在籍証明書(学校長の押印があるもの)
  3. 給付金の振込先口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
  4. マイナンバー(個人番号)が分かるもの(マイナンバーカード等)
  5. 運転免許証、パスポート等顔写真付の身分証明書(いずれか1点)
  6. 5がない場合、健康保険証、医療受給者証等の身分証明書(併せて2点)  など

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(実施主体:相模原市社会福祉協議会)

高等職業訓練促進給付金の受給者に対して、入学や就職の際に必要な費用の貸付を行う制度です。一定の要件を満たした場合は返還が免除されます。

貸付金の種類と貸付額

1.入学準備金

養成機関に入学し、高等職業訓練促進給付金を受給する人
貸付額:最大50万円

2.就職準備金

養成機関の課程を修了し、資格を取得した人
貸付額:最大20万円
※実施主体である社会福祉法人相模原市社会福祉協議会からの貸付けとなります。

返還の免除

養成機関を修了し、かつ、資格取得から1年以内に就職し、5年間取得した資格が必要な業務に引き続き従事した時は、返還の債務が免除されます。
※「返還の債務の免除」に該当しない場合は、返還が必要です。
連帯保証人をたてられない場合は、執行猶予期間経過後、年1.0%の利子がつきます。

関連ページ

  • ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業

高等職業訓練促進給付金等及びひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付のお問い合わせ先

緑子育て支援センター
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8815 ファクス:042-775-1750
緑子育て支援センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム

※津久井保健センターでも受付いたします(火曜日のみ)。希望される人は、事前に緑子育て支援センターへご連絡ください。

中央子育て支援センター
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9221 ファクス:042-755-4888
中央子育て支援センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム

南子育て支援センター
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7700 ファクス:042-701-7716
南子育て支援センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム

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このページに関するお問い合わせ

子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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