養育費に関する公正証書等作成支援補助金
養育費の取決めに係る公正証書等の作成費用等を補助します。
対象者
令和3年4月1日以降に公正証書等を作成した市内在住のひとり親家庭の親で、次の要件をすべて満たす人
- 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
- 過去に同一の内容の公正証書等について、同様の趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
補助の対象となる経費
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ)
※申請者本人が負担した経費のみが、補助の対象となります。 - 調停の申立てや訴訟に要する収入印紙代(養育費に関する部分のみ)
- 家庭裁判所や公証役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得費用
- 家庭裁判所や公証役場に提出する郵便切手代
補助額
対象となる経費の全額(上限は5万円)
申請方法
公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る)の翌日から90日以内に、必要書類をそろえて、事前に電話で予約のうえ、お住まいの区の子育て支援センターのこども家庭相談員に申請してください。
必要書類
- 公正証書等作成支援補助金交付申請書
各子育て支援センターに準備しています。 - 児童扶養手当証書の写し
児童扶養手当証書がない場合は、本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票が必要です。 - 養育費の取決めを交わした文書の写し
確定判決や、強制執行認諾文言付きの公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。
※公正証書の場合、養育費を支払う者の「強制執行されてもかまいません」という趣旨の記述があることが必要です。
対象経費の領収書等
領収書には、(1)宛先、(2)領収年月日、(3)領収金額、(4)取引内容(但し書き)、(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。
ただし、郵便局及び官公署が発行する領収証書、レシートについては、(2)(3)のみでかまいません。
申請・お問い合わせ先
- 緑子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8815(午前9時から午後5時まで)
※津久井保健センターでも受付いたします(火曜日のみ)。希望される方は、事前に緑子育て支援センターへご連絡ください。
- 中央子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5277 中央区富士見6-1-1(ウェルネスさがみはら1階)
電話:042-769-9221(午前9時から午後5時まで) - 南子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-0303 南区相模大野6-22-1(南保健福祉センター3階)
電話:042-701-7700(午前9時から午後5時まで)
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このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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