物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当(以下、子育て応援手当)を支給します。
今後もホームページの更新を行ってまいりますので、随時、ご確認ください。
支給対象児童
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の対象となっている児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
対象児童の年齢
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
支給対象者
- 上記1の児童手当受給者
- 上記2の保護者のうち生計を維持する程度の高い人
支給額
対象児童1人当たり20,000円(1回限り)
手続き
1 児童手当受給者
2月中旬に「子育て応援手当」の支給に関する通知を送付します。
- 受給希望の人
申請不要です。児童手当の受取口座に振り込みます。 - 受給希望しない人
受給拒否の届出が必要となります。
電子での届出
次のLogoフォームから届出してください。
紙での届出
2 公務員(児童手当受給者で本市在住の人に限る。)
申請が必要です。
申請が必要と思われる人に、2月下旬に申請書を送付します。(すでに申請書をご提出いただいた人にも送付しておりますが、再度のご提出は不要です。)
次の必要書類を添付の上、子育て給付課まで専用封筒で郵送してください。(以下の申請書を各自印刷していただいても構いません。)
申請書の提出期限
- 令和7年9月までに出生した児童を養育している人
令和8年3月31日(火曜日)まで - 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童を養育している人
令和8年6月30日(火曜日)まで - 令和7年10月以降に離婚(離婚協議中含む)を理由として、新たに児童手当の受給者となった人
令和8年6月30日(火曜日)まで
必要書類
- 申請者の本人確認書類の写し
本人確認書類は、次のaまたはbのどちらかの写しを添付してください。- 1点のみで可能なもの(顔写真付き身分証明書)
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)等 - 2点以上必要なもの
資格確認書(健康保険証は不可)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、生活保護受給者証等
- 1点のみで可能なもの(顔写真付き身分証明書)
- 振込先が分かるもの(キャッシュカード又は通帳など)の写し
- 令和7年9月分(令和7年9月以降出生等の場合は、出生等の翌月分以降)の児童手当を受給していることが分かる書類の写し(申請書の「受給状況証明欄」に、所属庁から証明を受けている場合は添付不要)
- 【令和7年10月以降に離婚(離婚協議中含む)を理由として、新たに児童手当の受給者となった人のみ】誓約書
-
子育応援手当離婚等に係る誓約書(Excel 31.3 KB)
-
子育て応援手当申請書(公務員)(Excel 84.3 KB)
所属庁から、受給状況の証明を受けた申請書を配付されている場合は、そちらの申請書でご提出ください。
各種申請書等を送付する際は、次の専用封筒(切手不要)をご利用ください。
3 新生児(令和7年10月1日から令和8年3月31日に生まれた児童)の保護者(公務員の人を除く)
申請不要です。
児童手当の申請をいただき、児童手当支給口座にプッシュ型で支給します。
4 令和7年10月1日以降に、離婚(離婚協議中を含む)を理由として新たに児童手当の受給資格を取得した受給者(公務員の人を除く)
申請が必要です。【令和8年6月30日まで】
申請が必要と思われる人に、2月下旬に申請書を送付します。
次の必要書類を添付の上、子育て給付課まで専用封筒で郵送してください。(以下の申請書を各自印刷していただいても構いません。)
必要書類
- 申請者の本人確認書類の写し
本人確認書類は、次のaまたはbのどちらかの写しを添付してください。- 1点のみで可能なもの(顔写真付き身分証明書)
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)等 - 2点以上必要なもの
資格確認書(健康保険証は不可)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、生活保護受給者証等
- 1点のみで可能なもの(顔写真付き身分証明書)
- 振込先が分かるもの(キャッシュカード又は通帳など)の写し
注意事項
- 離婚(離婚協議中を含む)の状況については、公簿等にて確認させていただきますが、追加で書類を求める場合があります。
- 元配偶者等から子育て応援手当を受け取っていた場合又は、既に子どものための支出に回している場合は、支給対象外です。
各種申請書等を送付する際は、こちらの専用封筒(切手代不要)をご利用ください。
子育て応援手当の支給対象の有無や申請の有無の確認について、次のフローチャートを参考にしてください。
支給日
- 令和7年9月分の児童手当受給者
令和8年2月24日(火曜日)
(出生児童が追加されたなど、2月下旬の振り込みに間に合わなかった人は、3月以降順次支給予定) - 公務員の人
3月以降、順次支給
注意事項
- 令和7年10月1日以降に転入された人は、転入前の自治体にお問い合わせください。
- 令和7年10月以降の離婚等の世帯状況の変更により、子育て応援手当の支給対象ではなくなる場合があります。
- 児童手当の支給が差し止め中又は保留中の人は、児童手当の受給が可能である状態にならないと、子育て応援手当を受給することができません。詳しくは、相模原市子育て給付課手当給付班までお問い合わせください。
相模原市からの問い合わせについて
申請内容に不明な点があった場合、本市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐにお問い合わせ先又は最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ先
相模原市子育て応援手当コールセンター
電話:042-713-4000
午前9時から午後5時まで(土・日曜日及び祝日等を除く)
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このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
