ふぐ加工製品の取扱い等の届出
平成28年8月1から変わりました。
- これまで、認証施設でしか取り扱うことができなかった、みがきふぐ(有毒部位が完全に除去されたもの)について、「神奈川県条例に基づくふぐの処理済」の表示があるものにあっては、新たにふぐ加工製品取扱等の届出をすることで、届出施設でも取り扱うことができるようになりました。
- ただし、有毒部位が残存する等ふぐの処理が不完全なものは、ふぐ営業の認証を受けた施設において、ふぐ包丁師が取り扱うことが義務づけられています。
- すでにふぐ加工製品の販売の届出をしている魚介類販売店が、今後みがきふぐ(有毒部位が完全に除去されたもの)であって、「神奈川県条例に基づくふぐの処理済」の表示があるものを刺身にして販売する場合、新たにふぐ加工製品の取扱い等の届出が必要になります。
ふぐ加工製品の取扱い等とは
- ふぐ加工製品とは、未処理のふぐから有毒部位(内臓、脳など)を完全に除去し、又は塩蔵等の処理をして人の健康を損なわないようにしたものを調理、加工して容器包装に入れたものです。完全に除毒されたみがきふぐ等も含まれます。
- ふぐ加工製品を販売し、または販売するために調理、加工、貯蔵する場合は、ふぐ加工製品の取扱い等の届出をする必要があります。
- ふぐ加工製品の取扱い等の届出をするには、取扱い等を行おうとする業種の営業(飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業又は魚介類加工業)の許可を取得している必要があります。
- ふぐ加工製品のうち、みがきふぐ、ふぐドレス、ふぐ開き等にあっては、「神奈川県条例に基づくふぐの処理済」の表示が必要です。また、精巣にあっては、精巣である旨の表示が必要です。
申請書類の提出
ふぐ加工製品を調理又は加工、貯蔵、販売する場合に、次の書類を用意して、事前に保健所窓口に提出してください。
- ふぐ加工製品取扱等届
取扱い等開始
ふぐ加工製品の取扱い等の開始時期は、届出済書の交付を受け、当該施設に掲示した時点です。
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