「国民健康保険税納税通知書 兼 決定通知書」の見方
通知書(左側)

通知書(右側)

通知書(左側) 項目説明
A 納税義務者 住所、氏名
保険税は、住民登録上の世帯主が納税義務者となりますので、世帯主あてに通知します。このため、世帯主が社会保険等に加入し、国保の被保険者でない場合であっても、世帯の中に国保の被保険者がいる場合は、世帯主が保険税の納税義務者となります。(国保の被保険者でない世帯主の所得は保険税の計算には含まれません。)
B 通知書番号
お問い合わせの際はこの通知書番号をお知らせください。
C 保険税額
被保険者の加入月数や所得、当該年度の税率等に応じ決定した年間の税額が表示されます。
D 賦課年度、相当年度
課税した年度及び保険税の対象となる相当年度が表示されます。相当年度ごとに通知書を送付しますので、遡っての資格異動等が生じた場合は、複数の年度分が通知される場合があります。
E 「1、国民健康保険税 納期ごとの保険税額」
(1)納付方法:普通徴収の場合の保険税の納付方法(「納付書」又は「口座振替」)が記載されます。
納付方法が「納付書」の場合
(2)「【普通徴収】(納付書、口座振替)」の「決定保険税(A)」欄に税額が表示されています。
同封の納付書にて納期限内にご納付ください。(納付書での納付が不要な人は税額が0円と表示されます。)
納付方法が「口座振替」の場合
(2)「【普通徴収】(納付書、口座振替)」の「決定保険税(A)」欄に税額が表示されています。
次のいずれかの振替方法により、表示されているご登録の口座から自動引き落としを行います。
- 振替方法「期別納付」の人:各期ごとの税額を、各納期限の日に振替。
- 振替方法「全期前納」の人:1期~10期の合計税額を1期の納期限の日に振替。
(3)「【特別徴収】年金からの差し引き」欄に税額が表示されている人は、世帯主の特別徴収対象年金から受給月(2カ月に1回)ごとに税額を差し引きします。
4月から6月の仮徴収が開始されている人で今回の通知で税額に変更があった場合、反映に数ヶ月かかるため行き違いにより変更前の額で差し引かれる場合があります。(後日、還付又は充当通知書を送付します。)
通知書(右側) 項目説明
F 「2、(参考)個人別内訳」
(1)氏名
世帯主及び世帯における国保加入者の氏名が表示されます。
星印がある人は前年中に一定の給与所得または公的年金に係る所得があった人です。保険税軽減制度に該当するかを判定する際の「給与所得者等数」に反映されます。
(2)所得割算定基礎額
国保加入者ごとに前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円以上は額が異なります)を差し引いた金額が表示されています。
この欄の合計額(国保加入していない世帯主は除く)に税率を掛け、所得割額を算出します。
(3)申告区分(上段)
前年中の総所得金額等を収集した情報元が表示されます。
- 「市税申告等」又は「被扶養者」
本市の市県民税申告情報に基づいたものです。確定申告や給与支払報告書等をもとに市県民税が課税されている場合を含みます。 - 「国保課への申告」
本市の国民健康保険税簡易申告に基づいたものです。 - 「情報照会」又は「前住所地へ照会」
転入等により住民税課税情報のある前市区町村等へ照会した結果に基づいたものです。 - 「前年所得不明」
上記のいずれかの方法による申告がない、又は転入等により住民税課税情報のある前市区町村へ照会中である場合に表示されます。(「所得割算定基礎額」欄には0円と表示されます。)
申告がお済みでない人はお早めに申告をお願いします
注:以下、当該年1月1日とは、例えば令和8年度国民健康保険税に関する通知の場合、令和8年1月1日を指します。
当該年1月1日、本市に住民票がある人の住民税申告について
次のページをご参考ください。
当該年1月1日、海外在住の人の申告について
国民健康保険税申告書によりお願いいたします。申告は郵送でも受付しておりますので、市国保コールセンターへご連絡ください。
当該年1月1日、他市区町村に在住されていた人の申告について
当該自治体の住民税担当部署へお問い合わせください。本市から再度照会を行う必要があるため、申告しましたら必ずご連絡ください。
- 転入された人で、前市区町村で申告されている場合は手続き不要です。照会中のため「前年所得不明」と表示されますが、所得が判明し次第、(税額に変更があった場合のみ)更正通知書を送付します。
(3)申告区分(下段)
- 子ども支援均等割区分
保険税の子ども・子育て支援金分の均等割について18歳未満軽減の対象者か、18歳以上均等割加算の対象者かの区分を表示しています。- 18歳以上均等割対象:子ども・子育て支援金分に係る均等割額1,300円に60円の「18歳以上均等割額」が加算される人です。
- 18歳未満軽減対象:子ども・子育て支援金分に係る均等割額1,300円が全額軽減となる人です。
(4)資格状況
国保加入者ごとに課税対象の月に印が入っています。(国保加入していない世帯主には印が入りません。)
上段には「医療分・後期支援金分・子ども子育て支援金分」、下段には「介護分」の印が表示されます。
表示されている印については、表の下部に印の種類に応じた説明が記載されています。詳しくはお問い合わせください。
「非自発的失業に係る軽減」については次のページをご覧ください。
社会保険等、他の保険に加入している月に印がある場合は、国保の脱退手続きがお済みでない可能性があります。
脱退手続きについては次のページをご覧ください。
(5)個人あん分合計額
世帯の保険税額を加入者ごとに振り分けた内訳となります。保険税は世帯ごとに計算した税額を世帯主に賦課しますので、個人別の税額はあくまで参考としてご活用ください。(実際に個人ごとに賦課するものではありません。)
- 確定申告等で申告する社会保険料控除額は納付額であり、この欄の額ではありませんのでご注意ください。
- 平等割額(一世帯につきかかります)は加入者数で割り振り分けています。また端数につきましては一番上の加入者に加算しています。
G 「3、国民健康保険税 税率・賦課限度額」
当該年度の保険税の税率が記載されています。表示されている税率等を基に保険税が計算されます。
H 「4、国民健康保険税 算定内訳」
保険税額にかかる医療分、後期支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分の算定内訳になります。
- 総所得金額等
国保加入者の前年中の総所得金額等を合算した金額です。 - 所得割
- 算定基礎額:総所得金額等から基礎控除額を控除した額です。
- 所得割額:算定基礎額に所得割税率を乗じた額です。
- 均等割
- 人員:当該年度中に世帯内で国保加入している人数です。
- 均等割額:1人あたりの均等割額×国保加入者数の額です。
子ども・子育て支援金分にかかる18歳以上均等割額を含んでいます。
- 平等割
1世帯につき賦課される額です。
国保加入者が後期高齢者医療保険へ移行したことにより世帯の国保加入者数が1人になった世帯の場合は、医療保険分と後期支援分及び子ども・子育て支援分の平等割額が一部軽減され、その軽減が適用された後の額が表示されます。(後述の「平等割額半額内訳」参照) - 算出額合計
それぞれの所得割額と均等割額と平等割額の合計です。加入月数に応じて月割計算を行う前、また軽減額を適用する前の年税額となります。 - 軽減額
法定軽減制度に該当した場合の軽減割合と軽減額です。該当しない場合は「-」が表示されます。なお、18歳未満にかかる子ども・子育て支援金分の均等割全額軽減額がある場合、その分もこの欄に含まれます。
法定軽減制度については次のページをご覧ください。
- 未就学児軽減額
当該年度において未就学(小学校入学前)児のである方の均等割額について軽減(半額)された額です。
未就学児均等割減額制度については次のページをご覧ください。
- 産前産後軽減額
出産予定又は出産した国保加入者の所得割額と均等割額(単胎最大4カ月分、多胎最大6カ月分)を軽減した額です。
産前産後軽減制度については次のページをご覧ください。
- 賦課超過額
賦課限度額を超過した額です。 - 加入月数・月割減額
当該年度の4月から翌年3月の期間のうち加入しない月がある場合に、その月数相当分を年税額から減額する額です。 - 平等割半額内訳 月数・平等割額
国保加入者が後期高齢者医療保険へ移行したことにより世帯の国保加入者数が1人になった場合、医療保険分と後期支援分及び子ども・子育て支援分の平等割額が一部軽減されます。(移行後5年間は半額、その後3年間は4分の1に相当する額。)
上段の「平等割額」のうち、軽減対象になった平等割額の月数及び軽減後の額が表示されます。法定軽減制度に該当する場合はさらにその軽減も適用された後の額が表示されます。 - 月割賦課額
「算出額合計」から各欄(軽減額・未就学児軽減額・産前産後軽減額・賦課超過額・月割減額)を差し引いた額です。 - 調整額
月割賦課額から切り捨てされる100円未満の額です。 - 確定保険税額
月割賦課額から調整額を差し引いた保険税額です。
「国民健康保険税納税通知書 兼 更正通知書」の見方
年度途中に、脱退等で加入者数が変更した、所得を更正した等により、税額に変更が生じた世帯には「国民健康保険税納税通知書 兼 更正通知書」を送付します。
大まかには「国民健康保険税納税通知書 兼 決定通知書」と同様ですが、異なる点は次のとおりです。
賦課額変更の理由
届出等により税額が変更になった理由が表示されます。
C 保険税額
変更前税額と変更後税額が表示されます。
加入または脱退をしたときは、加入月数に応じて月割で税額を変更します。保険税は月単位であり、月の途中から加入した場合でも日割り計算とはなりません。
E 「1、国民健康保険税 納期ごとの保険税額」
- 期別ごとの「変更前保険税(A)」と「変更後保険税(B)」の額が表示されます。
- 「納付済額(C)」の欄に納付済の保険税額が表示されます。
直近に納付された分は反映されていない場合があります。 - 「変更後保険税(B)」から「納付済額(C)」を引いた金額が「差引必要納付額 (D)」に表示されます。
納期限が未来日の「差引納付必要額(D)」が1円以上の場合
納付方法が納付書の方は各納期限までに同封の納付書で納付してください。また、変更前の納付書は破棄してください。
納付方法が口座振替の方は、各納期限の日にご登録の口座から「差引納付必要額(D)」の額を引き落としします。
納期限が過ぎている「差引納付必要額(D)」が1円以上の場合
未納がありますので、以前に送付した納付書でお早めに納付してください。(ただし、直近に納付された分は反映されていない場合があります。)
税額が減額になったことにより納め過ぎになった場合は後日、還付又は充当通知書を送付します。また納付書がお手元にない場合はご連絡ください。
「差引納付必要額(D)」がマイナスの場合
その期別について納め過ぎが生じていますので後日、還付又は充当通知書を送付します。(更正通知書が2回以上届いている場合は、すでに還付又は充当通知書を送付済みの場合があります。)
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