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納税通知書に関するよくあるお問い合わせ

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ページ番号1035210  最終更新日 令和8年6月11日

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家族の分の通知が世帯主あてに届いた

国民健康保険税は世帯単位で計算します。納税義務者は住民票上の世帯主となり、国民健康保険に加入されている世帯員の分も含めた通知が世帯主あてに送付されます。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても通知が世帯主あてに送付されます。
実際にどなたに課税がされているかは、納税通知書の「2(参考)個人別内訳」の「資格状況」に記号が表示されていますので、ご確認ください。

会社の健康保険に加入しているのに通知が届いた

令和8年6月1日時点の情報をもとに納税通知書を作成しております。
次の可能性があります。

  • 国民健康保険に加入している家族がいる
    世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯の人が国民健康保険に加入していると納税義務者は住民票上の世帯主となり、通知が世帯主あてに送付されます。
  • 国保の脱退手続きがされていない
    社会保険と二重加入になっている可能性があります。国保の脱退手続きをいただくことで国民健康保険税の再計算を行い、税額変更通知を送付します。なお、税額変更通知により税額が変更となるまで納期限が過ぎる分についてはご納付が必要です。あとから税額が変更となったことにより納め過ぎとなった差額分について、還付(または充当)通知書を送付します。
    手続き方法については次のページをご覧ください。
  • 郵送による脱退
  • 窓口来所による脱退
  • 国保の脱退手続きをしたが社会保険の加入日が5月
    社会保険料や国保税は月ごとに計算するため、4月分の国保税がかります。
    納税通知書の「2(参考)個人別内訳」の「資格況」欄に記号が表示されている月が課税されている月ですので、ご確認ください。

会社の健康保険に加入したので脱退手続きをしたい

手続き方法については次のページをご覧ください。なお、税額変更通知により税額が変更となるまで納期限が過ぎる分についてはご納付が必要です。あとから税額が変更となったことにより納め過ぎとなった差額分について、還付(または充当)通知書を送付します。

  • 郵送による脱退
  • 窓口来所による脱退

一人ずつの内訳金額を知りたい

納税通知書の「2(参考)個人別内訳」の「個人あん分合計額」に記載していますので、ご参考ください。

保険税の額が昨年より上がった、又は、計算上ではもっと安いはず

国保に加入する世帯員の増加や次の理由等により、保険税の税額が変更になった可能性があります。

  • 今年度又は前年度の途中に世帯員が加入した
  • 所得が増加した
    前年中の所得に基づいて保険税を算定するため、令和6年中(令和6年1月から令和6年12月)の所得に比べ、令和7年中(令和7年1月から令和7年12月)の所得が高い場合、保険税が高くなることがあります。また、所得が増加することで均等割額及び平等割額の7割・5割・2割軽減基準額を上回ると、軽減制度に該当しなくなり、あるいは軽減割合が変わり保険税が高くなることがあります。
  • 無収入だが所得の申告がされていない
    前年中が無収入の場合、申告が正しくされていないと保険税が高くなることがあります。納税通知書の「2(参考)個人別内訳」の「申告区分」に「前年所得不明」と記載されている人は前年の所得について確定申告、住民税申告、または国民健康保険税申告をしていただくことで今後、税額が変更となる可能性があります。「申告区分に「前年所得不明」とあるがどうしたら良いか」の項目をご覧ください。
  • 保険税率の改定、子ども支援金分の新規創設、賦課限度額の変更等によるもの
    同じ所得でも保険税率の改定等により年度ごとに保険税が変更となることがあります。

申告区分に「前年所得不明」とあるがどうしたら良いか

納税通知書の「2(参考)個人別内訳」の「申告区分」に「前年所得不明」と記載されている人は前年の所得が通知発布時点で不明のため、税額が正しく計算されていない可能性があります。確定申告、住民税申告、または国民健康保険税申告をしていただくことで今後、税額が変更となる可能性がありますので申告をお願いします。すでに申告済みの場合は、情報が反映され次第、税額を再計算し、変更となれば税額変更通知を送付します。(申告したにも関わらず情報が反映されない場合はご連絡ください。)

なお、その年の1月1日以降に相模原市に転入し、前住所地で申告済みの人は、新たに申告していただく必要はありません。前住所地へ所得の照会を行い、その結果、税額に変更があれば税額変更通知を送付します。海外からの転入の方は国民健康保険税申告をお願いします。

無収入(非課税)の申告をしたが、通知が届いた

国民健康保険は、所得が低い人や全くない人でも「均等割額」「平等割額」として、給付を受ける加入者の皆様に受益に見合った負担をいただく制度になっています。
ただし、前年の所得が一定金額以下の世帯の場合は、均等割及び平等割を軽減する制度があります。該当する場合はあらかじめ軽減し、計算しておりますので申請は不要です。

自分の世帯が均等割及び平等割の7割・5割・2割軽減制度に該当しているか知りたい

納税通知書の「4 国民健康保険税 算定内訳」にある「軽減額」の「割合」欄に記載されていますのでご確認ください。

  • 「割合」に記載されている数字が軽減割合となります。数字がない場合は軽減制度に該当しておりません。「軽減額」には子ども支援分の18歳未満均等割額の軽減額を含めて記載しています。
  • 前年所得不明の人が同じ世帯に一人でもいる場合は軽減判定ができません。

均等割及び平等割の7割・5割・2割軽減制度の判定所得とは

世帯主と国保に加入する世帯員の前年中の総所得金額等の合計によって判定します。
原則は、「4 国民健康保険税 算定内訳」に記載されている「総所得金額等」と同額ですが、異なる場合があります。

異なる場合

  • 専従者給与控除または専従者給与がある
    専従者給与控除額は、事業主として専従者給与を支払った事業主の所得に含まれ、専従者給与を受け取った方の所得には含まずに判定します。
  • 分離譲渡所得の特別控除額がある
    特別控除前の所得で判定します。
  • 65歳以上(前年12月31日時点)の人で公的年金所得がある
    最高15万円を控除した金額で判定します。
  • 同じ世帯に国保から後期高齢者医療保険に移った人がいる
    その人も含めた人数及び所得で判定をします。

軽減制度については次のページをご覧ください。

  • 国民健康保険税の減額(軽減)制度(低所得世帯の軽減)

1期あたりの金額が思っていたより高い

12カ月分(4月から来年の3月まで)の税額を10回の納期で分けるため、1期あたりの金額が1カ月相当分より高くなります。また、10回で分ける際に端数が生じるため、その分を第1期に上乗せしています。世帯の加入者全員の加入月数が12カ月であれば、年税額を12で割った額が約1カ月相当分とお考えください。

年金から特別徴収されるとあるがどういうことか

特別徴収とは、世帯主に支給される年金から国民健康保険税を差し引いて、納付を行う仕組みのことです。法令で定められた条件に該当した場合、納付方法が原則特別徴収になります。
条件は次のページをご覧ください。

  • 特別徴収

各年金受給月に特別徴収される金額は次のように計算されます。

  1. 4、6、8月の額(仮徴収額)
    前年度も特別徴収になっていた人は前年度2月の特別徴収額と同額を、4月または6月から特別徴収になった人は前年度の保険税額(年間相当分、介護分を除く)を6等分した額をそれぞれ差し引きます。
    仮徴収額をお知らせする通知(「特別徴収仮徴収額通知書」)を2月または4月に送付しております。
  2. 10、12、2月の額(本徴収額)
    8月まで特別徴収(仮徴収)されていた人は今年度の決定保険税額から仮徴収額を引き、残りを3等分した金額が徴収されます。10月から特別徴収(本徴収)が開始される人は、6月から9月まで普通徴収(納付書による納付)となり、今年度の決定保険税額から普通徴収の合計額を引き、残りを3等分した金額が10月から特別徴収されます。(端数は10月受給月分に上乗せ)

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
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電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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