結婚新生活・移住定住支援事業について
相模原市では婚姻に伴う新生活を経済的に支援することによる少子化対策の推進及び本市への移住・定住の促進を図ることを目的として、新たに婚姻した世帯やパートナーシップを宣誓した世帯を対象に引越費用の一部を補助します。
令和6年度の募集について
(1)申請手続き
令和6年6月3日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
※申請は申込順となります。申請期間中であっても補助金額が予定額の総額を上回ることが確定した場合は、特段の周知を行わず終了します。
※申請後、内容を確認するため審査があります。審査完了後に補助金額の決定の可否をお知らせします。
(2)申請方法
申請方法については、詳細が決まり次第更新します。
補助対象者
次の1及び2に該当する世帯が対象となります。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦またはパートナーシップ宣誓者
- 次のすべてに該当する世帯
- (1)夫婦又はパートナーシップ宣誓者(以下「夫婦等」という)のうち、令和5年度分の合計所得が500万円未満であること。(ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の所得から年間返済額を控除した額が500万円未満であること)
- (2)婚姻等時に夫婦等の双方の年齢が39歳以下であること。
- (3)令和6年4月1日から令和7年3月31日までに引越しに要した費用を支払っていること。
- (4)申請時に夫婦等がともに相模原市に住民登録していること。
- (5)申請時に夫婦等双方の住所が居住誘導区域内(中山間地域は災害ハザードの区域外)の住所となっていること。
- (6)交付申請書を提出した日から1年以上継続して居住する意思を有すること
- (7)過去に本制度に基づく補助を受けていないこと
- (8)市税等の滞納がないこと
- (9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
- (10)国及び本市による事業に係るアンケート等へ協力すること
※中山間地域は旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町になります。
申請に必要な書類
1.必ず提出する書類
- 婚姻届受理証明書またはパートナーシップ宣誓書の写し
- 住民票の写し
- 世帯主、続柄記載のもの(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)
- 補助申請世帯全員の記載があるもの
- 納税証明書の写し(世帯員のうち納税の義務がある者全員)
- 市民税・県民税納税証明書(令和5年度分)
- 固定資産税・都市計画税納税証明書※(令和5年度分)
※固定資産税・都市計画税納税証明書は所有する住宅がある場合に必要となります。
- 夫婦等の課税証明書(令和6年度課税分)
- 引越しに係る領収書
- 引越日、支払者、支払った期日、支払先、内訳、金額等が記載されているもの
2.必要に応じて提出する書類
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類
- 奨学金貸与証明書などを提出
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