妊婦のための支援給付事業
妊婦のための支援給付事業
市では、すべての妊婦や子育て世帯等に寄り添い、妊娠期から子育て期までの一貫したサポートを行う妊婦等包括相談支援とともに、出産の準備や各種支援サービスにご利用いただくことを目的とした経済的支援を行う「妊婦支援給付事業」を実施します。
令和7年3月31日までは、出産・子育て応援事業として実施したものが令和7年4月1日から制度化されました。
妊婦支援給付金(経済的支援)について
支給対象者
市内在住者のうち、令和7年4月1日以降に妊婦給付認定申請をした妊婦
※通常は、妊娠届出時にご案内します。
支給額
妊娠1回当たり5万円、妊娠した胎児(子ども)の数1胎(人)につき5万円を2回に分けて支給します。
申請方法
医療機関において胎児心拍を確認されてから妊娠届出をする方は、妊娠届出と一緒に妊婦給付認定申請をしていただきます。(胎児心拍が確認されていない場合は、胎児心拍が確認されてから申請していただきます。)
2回目の妊婦支援給付金は、出産後、こんにちは赤ちゃん訪問時に胎児(子ども)の数の届出のご案内をしますが、ご相談(面談)により、出産予定日の8週間前の日以降であれば届出することができます。
注:医療機関において胎児心拍が確認されていれば、妊娠届出をする前に流産等となった場合でも支給対象になります。その場合の手続きについては、お近くの子育て支援センターかこども家庭課へご相談ください。
支給方法
1回目の支給は、妊婦給付認定申請後2カ月から3カ月程で、「妊婦給付認定通知書兼支払通知書」を送付し、指定の口座に振り込みます。2回目の支給は、胎児の数の届出後、2カ月から3カ月程で支払い通知書を送付し、指定の口座に振り込みます。
申請期限
1回目の給付金:医療機関で妊娠が確定した日から2年を経過した日の前日まで
2回目の給付金:出産予定日の8週間前の日から2年を経過した日の前日まで
※2回目の給付金について、妊娠が継続しなかった場合は、流産・死産等を医療機関で確認された日から2年を経過した日の前日までが申請期限となります。
出産・子育て応援ギフト(経済的支援)について
出産・子育て応援ギフトは、令和5年2月1日から令和7年3月31日までに妊娠届出をした人、同期間に生まれた児童を養育する人を対象に支給しました。申請受付は終了しました。
妊婦等包括相談支援について
各区の子育て支援センターの保健師等が妊婦や子育て家庭をサポートします。
妊娠届出時
すべての妊婦へ面談を行い、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための情報提供を行い、母子健康手帳を交付します。
妊娠8カ月頃の面談
妊娠8カ月頃の妊婦を対象に、さがプリコ(電子母子健康手帳アプリ)からアンケートを送付します。面談を希望する妊婦やその家族等に保健師が面談を実施し、不安なく出産・産後を迎えられるよう相談に応じます。
出生届出後
お子さんが生後4カ月になるまでの間に、こんにちは赤ちゃん訪問等で面談を行い、産後の体調やお子さんの発育、子育てに関する相談に応じます。必要な子育てサービスを案内するなど、すべての家庭に寄り添い、関係機関と連携し、継続した支援を行っていきます。
随時の情報発信
さがプリコ(電子母子健康手帳アプリ)を活用し、継続的に子育て支援等に関する情報を発信しながら切れ目のない支援を行います。
よくある質問
Q 妊婦支援給付金の支給に所得制限はありますか。
A 所得制限はありません。
Q 妊婦支援給付金は、課税の対象となりますか。
A 非課税となります(収入として申告する必要はありません)。
Q 妊娠届出後に流産・死産等により妊娠が継続しなかった場合、妊婦支援給付金対象となりますか。
A 医療機関で胎児心拍の確認をされていれば、妊婦支援給付金は、妊娠が継続しなかった場合でも 2回とも対象となります。
Q 子どもが出生届出後に亡くなった場合、妊婦支援給付金は対象となりますか。
A 出生届出後にお子さんを亡くされた場合でも、妊婦支援給付金の対象となります。
Q 生活保護を受給していますが、妊婦支援給付金は対象となりますか。
A 生活保護を受給している人も支給要件を満たせば対象となります。
Q 双子を妊娠し、出産した場合には支給額はいくらですか。
A 1回目の妊婦支援給付金は5万円、2回目の妊婦支援給付金は妊娠した子1人につき5万円が支給となるため、双子の場合は、合計15万円が支給額となります。
Q 申請から支給までどの程度かかりますか。
A 2カ月から3カ月程度での支給を予定していますが、申請の状況によりそれ以上かかる場合もあります。また、申請内容に確認事項等があると、支給が遅れる場合があります。
Q 申請できたか分かりません。
A さがプリコ(電子母子健康手帳アプリ)から申請手続きが完了後、送信完了メールが届きますので、そちらをご確認ください。
Q さがプリコ(電子母子健康手帳アプリ)の登録は必須ですか。申請後はさがプリコ(電子母子健康手帳アプリ)を削除しても大丈夫ですか。
A 申請に必要なため、登録をお願いします。また、申請終了後も、子育てに関する情報を継続的に発信いたしますので、削除せずに、引き続きご利用ください。スマートフォンを持っていないなど、やむを得ない事情により登録ができない場合は、こども家庭課にご相談ください。
Q 申請予定の振込先の口座名義を旧姓のまま変更していませんが、旧姓の口座を指定してもよいですか。
A 旧姓の口座名義を指定していただいてかまいませんが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。
Q 市から今回の給付金でATMの操作や手数料の振込を求められることはありますか。
A 市から申請内容等に疑義があった際や指定された口座にお振込できなかった場合等は問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察署等にご連絡ください。
お問い合わせ
事業に関する一般的なお問い合わせ
- 相模原市コールセンター
電話:042-770-7777
受付:午前8時から午後9時(年中無休)
個別事情やアプリに関するお問い合わせ
- こども家庭課
電話:042-769-8345
受付:平日午前8時30分から正午、午後1時から午後5時(祝日等除く)
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭課(保健事業班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(保健事業班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
