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南区の地域活性化事業交付金について

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ページ番号1009556  最終更新日 令和4年3月18日

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地域活性化事業交付金とは

地域活性化事業交付金とは、より多くの市民の参加と協働による地域の活性化を目指し、本市のまちづくりを進めてきた22の地区で展開される市民による自主的な事業に対して交付される交付金です。

対象事業

本交付金が対象とする事業は、南区内7地区を単位に実施される各地区の活性化に資すると認められる次の事業に対して、交付します。

  1. 地域の防災・防犯に関する事業
  2. 地域の保健・健康づくりの増進に関する事業
  3. 地域福祉の増進に関する事業
  4. 産業や観光の振興に関する事業
  5. 環境の保護・保全に関する事業
  6. 青少年の健全育成に関する事業
  7. 地域の文化・伝統の振興に関する事業
  8. 生涯学習に関する事業
  9. 地域及び地域活動の情報発信及び広報に関する事業
  10. 区が推進する重点事業
  11. その他地域のコミュニティづくりを目的とし、区長が特に認める事業

特に各地区において課題となっている事項の解決に資すると認められる次のような視点を持つ事業については、優先的な交付対象事業として取り扱います。

  • 自治会への加入促進
  • 地域における公共的な活動の担い手育成
  • 公共的な活動への参加者増加
  • 地域の公共的な活動団体間の連携強化
  • まちづくり会議が提示した地域課題の解決

交付対象とならない事業については、次のとおりです。

  • 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする事業
  • 交付申請を行う年度において、相模原市が実施する他の補助制度等の対象となる事業
  • 政策提案又は講座等の開催を主たる目的とする事業
  • 調査、研究を主たる目的とする事業。ただし、地域の活性化に資する事業に繋がる計画があるものを除く。
  • 第三者への事業促進を求める事業
  • 前各号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める事業

南区地域活性化事業交付金活動事例集

  • 南区地域活性化事業交付金活動事例集 (PDF 3.8MB)新しいウィンドウで開きます

申請者の要件

交付金の申請者は、原則として交付金の趣旨に合致する事業を行う5人以上の構成員で組織される団体とします。

事業の実施期間

事業実施期間は、4月1日から翌年3月末までとします。また、同一の事業に継続して交付する場合については、3年を限度とします。

交付対象経費

交付金は、次の経費を交付対象とし、その交付率は10分の10以内とします。

  1. 事業に要する消耗品費、郵便代等の通信費、印刷製本費等
  2. 事業を行う上で必要な食糧費(交付対象者の構成員に対するものを除く。)、備品購入費、施設使用料、備品借上料等
  3. 事業を行う上で必要な施設等の光熱水費等
  4. 事業を行う上で必要な委託費等
  5. イベント等の開催時に掛ける保険料、警備費等
  6. 講演会等の講師に対する報償費
  7. 研修会の旅費等、研修に要する経費(交付対象者の構成員個人の資質向上に対するものを除く。)
  8. その他事業遂行に必要な経費であって区長が必要と認めるもの

※備品(物品等で1件1万円以上の財産)にかかる経費の交付率は、対象経費の3分の2以内までとなります。(備品台帳の作成が必要)

交付金額

申請される事業について審査を行い、予算の範囲内で交付対象事業及び交付額を決定します。

対象地区

大野中、大野南、麻溝、新磯、相模台、相武台、東林

事業の応募から報告まで

1 応募方法

事前相談

交付金の申請にあたっては、事前にご相談をお願いします。
特に4月・5月に実施を予定する事業については、早めにご相談ください。

申請期間

令和4年4月1日から各地区で定める期間

受付時間

平日の月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時まで

申請書類
  • 地域活性化事業交付金申請様式 (zip 325.1KB)新しいウィンドウで開きます
申請書の提出方法及び提出先

郵送又は直接持参で、事業を実施する地区の各まちづくりセンターへお願いします。

提出先
事業実施の地区名 提出先
大野中地区 大野中まちづくりセンター
大野南地区 大野南まちづくりセンター
麻溝地区 麻溝まちづくりセンター
新磯地区 新磯まちづくりセンター
相模台地区 相模台まちづくりセンター
相武台地区 相武台まちづくりセンター
東林地区 東林まちづくりセンター

申請書の提出後、事業内容についてのヒアリングを行う場合があります。

2 審査

審査方法

審査については、各提出先のまちづくりセンターで行います。申請事業の審査にあたっては、各地区のまちづくり会議のご意見を伺います。

審査基準

次の項目により審査します。

審査内容
項目 内容
1 事業目的や内容の公共性
  • 地域課題の解決や地域の活性化に資する事業か
2 事業内容の妥当性
  • 事業内容が現実性のあるものか
  • 事業計画のスキームが適切か
  • 事業収支が事業を遂行する上で適正か
3 団体の事業実施能力
  • 事業を実施する能力や主体性があるか

同一の事業で2年目・3年目となるものは上記のほか次の項目も加え、審査します。

審査内容
項目 内容
4 事業の継続性や発展性
  • 事業の継続性や発展性があるか
  • これまでの取組みの成果が生かされているか
5 他の団体への影響
  • 他の団体へ活動を促すなど、良い波及効果を与えるような事業か

3 実績報告

事業終了後に、実績報告書を提出していただきます。

書類一式
  • 地域活性化事業交付金実績報告書等一式(zip形式) (zip 104.0KB)新しいウィンドウで開きます

上記zipファイルをダウンロード後、展開(解凍)してご使用ください。

4 報告会による報告

地域活性化事業交付金を活用して行った事業については、市民の方への事例紹介や他地区への情報提供を行うための報告会において、当該事業の報告をいただく場合があります。

5 評価の実施

令和2年度から、次年度の交付決定の参考とするため、事業終了後に次の項目により評価を行います。

評価基準
項目 内容 評価の視点
公共性 事業目的や
内容の公共性
  • 解決すべき地域課題(事業目的)は明確だったか。
  • 設定した事業目的は、地域のニーズにマッチしていたか。
  • 第2条第2項(優先的な対象事業)の視点を取り入れた事業であったか。
妥当性 事業内容や
支出の妥当性
  • 地域課題解決(事業目的達成)のための事業内容は妥当であったか。
  • 支出は明瞭かつ妥当であったか。
継続性・自立性 団体の自立性や
事業の継続性、発展性
  • 事業を継続・発展させていくのに必要な人材を有しているか。
  • 事業が主体的に実施されたか。
  • 事業の継続に向けた自己資金の確保や事業資金調達など、自立に向けた取組が実施されたか。
波及性・発展性 事業の発展や
他の団体へ与える
良い影響
  • 他団体の活動を促すなど、良い波及効果を与えるような事業となったか。
  • 地域課題の解決に向けた新たな手法や新たな担い手を生み出すなど、事業の発展が見込まれるか。
目標設定 目標達成度
  • 設定した目標(地域課題の解決)を達成することができたか。
区独自の視点 事業の地域性や独自性
  • 区別計画に掲げる目的に沿った内容であったか。
  • 地域特性や地域資源を生かした事業であったか。
  • 事業目標達成のために、独自の工夫が見られたか。

関係資料

  • 地域活性化事業交付金交付要綱 (PDF 39.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 令和4年度 地域活性化事業交付金募集要領 (PDF 206.6KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

各地区の申請状況等については、各地区の地域活性化事業交付金のページをご覧ください。

  • 大野中地区の地域活性化事業交付金について
  • 大野南地区の地域活性化事業交付金について
  • 麻溝地区の地域活性化事業交付金について
  • 新磯地区の地域活性化事業交付金について
  • 相模台地区の地域活性化事業交付金について
  • 相武台地区の地域活性化事業交付金について
  • 東林地区の地域活性化事業交付金について

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このページに関するお問い合わせ

南区役所地域振興課
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎4階
電話:042-749-2135 ファクス:042-749-2116
南区役所地域振興課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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